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事業承継における納税猶予のデメリットとは?

事業承継税制による納税猶予とは?

経営者から後継者への株式相続に関わる相続税や贈与税は、事業承継をする経営者の方にとって頭の痛い問題の一つではないでしょうか。

 

特に業績が好調な会社であるほど株価の評価額が高く、相続税が大きくなって、事業承継にデメリットが生じてしまいます。事業承継のために相続する株式は大きく、キャッシュフローが不安な中小企業において、その納税資金の準備が大変であるためです。

 

このようなデメリットに対処するため、税制改正により事業承継に関して特例で納税猶予が認められることになりました。

 

これはある条件を満たせば、事業承継における株式の生前贈与や相続に関する税金の80%が納税猶予されるというものです。

 

「納税猶予される制度があるなら、どんどん活用しよう!」とお考えの方も多いでしょう。しかし、この事業承継税制による納税猶予は、きちんと条件を確認しなければデメリットになってしまうのです。

事業承継税制の納税猶予のデメリット

事業承継税制による納税猶予の大きなデメリットになりうるのが、条件から外れると納税猶予が打ち切られ、利子付で収めなければならないことです。

 

この事業承継税制による納税猶予の条件とは、大きく以下の4つです。

 

  1. 後継者が会社の代表者であり、筆頭株主であること
  2. 事業承継後も雇用の80%以上を5年平均で維持すること
  3. 納税猶予した贈与株式を継続保有すること
  4. 「資産管理会社」「風俗営業会社」「総収入金額がゼロの会社」に該当しないこと

 

このうち、特に2.の雇用については変動しやすく、事業承継後の業績によっては納税猶予のために維持することがデメリットとなる場合も考えられます。

 

また納税猶予を利用した場合は相続が発生した時点の株式価額となるため、その後株価が下がると納税猶予しない場合よりも余分な税負担となる場合があるデメリットも考慮する必要があります。

 

逆に納税猶予を利用できる環境が整えば、楽に事業承継を進めることができますので、専門家を交えてメリットとデメリットを精査しましょう。

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