- 個人事業者から法人に切り替えたいと考えている
- 個人事業で必要経費を税理士が認めてくれない
- 個人事業主で確実に抑えられる節税方法を知りたい
- 個人の消費税についてよく理解していない
- 家族に支給している専従者給与を税務調査で否認された
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税理士はただの代理人であり、代理で申告書を作成していきます。代理なので、その人に代わって、高い専門知識に基づき判断をしているだけで、実際に税金を払うのはあなたの会社です。
課税するには根拠・理由が必要です。 今の時代、記帳代行で会計ソフトに入力すれば、決算書ができてしまう。本来であれば、そこに法律を介在させ、法律に当てはめて判断をしていかなければならないのです。
争いは申告から始まる。争いは税務調査から始まるわけではありません。
申告書を作る時から税理士は正しい法律判断を下してやればそもそも税務調査なんて全く問題ないのです。税務調査は申告書をもとに税務調査は始まるからです。法律判断に則り、申告書を作成していれば、その内容に根拠があるわけできちんと説明もできるのです。
また個人事業者は、所得が増加するほど税率が高くなり、税負担率も大きくなります。そのため必要経費を如何に増やすかなどを考えることが多くなります。
しかし、法律で定められている必要経費の定義からすれば、個人の必要経費は法人と異なり、なかなか認められ難いものとなっています。
そこで、その必要経費の考え方や必要経費処理するための理論武装などをしておくことが重要です。
そうしておくことで、税理士から「このように処理しておきました」と言われた際でも、さらに、売上にはどのようなものが入るか、必要経費はどこまで認められるのかなど、おそらくあなたが聞いたことがないような話を中心に今回の DVD で解説しています。
また、よくある間違えた処理などについても説明していきます。
● 医療費は医療費控除か、必要経費か
● タダで商売上の物を他人に渡してもダメ? …..等々
税理士は社長の代理人として、申告書の作成を行います。
代理でやってもらっているからこそ、社長の意思が反映されているか?の確認が重要になります。そのために、社長自身が正しい理論を身につけておく必要があるのです。
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税理士の仕事は多岐に渡ります。しかし、税理士の仕事というと多くの方が「経理や記帳代行が税理士の本業じゃないの?」と考えられているようです。
顧問先から預かった帳簿に基づいて係数を入力して行う単純作業ばかりしている多くの税理士は、単なる「帳面付け屋」です。記帳代行は税理士の付随業務です。それだけの業務でしたら、税理士でなくてもできます。
しかし、本来、税理士は、顧問先である会社や個人の事業者が日々行っている取引に係る数字、係数を基にしながら、税務、会計、法律、経営その他の提案を行い、また今後における経営や資金繰りなどに関わるアドバイスをしていくべき存在なのです。
本来税理士は、どうすれば最大限の節税ができ、企業として利益をどのように上げ、残していけるのか?をともに考えていかなければなりません。「税」と「経営」は密接に関わっているのです。
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- 昭和54年
(1979年) - 立命館大学法学部卒業、大阪国税局及び管内各税務署に勤務
間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事
- 平成13年
(2001年) - 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職
同年、税理士登録京都府宇治市において税理士事務所開設現在に至る
- 現在、都築法務税務会計研究グループを主宰し、仙台から福岡までの税理士、弁護士、公認会計士、学生等約200名を中心とした研究グループで、月1回の大阪での研究会及びMLを通じての交流を図っている。
- 大手法律(弁護士)事務所、税理士法人等々の顧問を多数つとめ、経営者だけではなく、いわゆる先生業と呼ばれる専門家のサポートも行っている。
租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補修所講師、生保・証券会社主催セミナー講師、一般経営者セミナー講師、「税務調査士」認定講座講師
- 【著書】
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『税務力UPシリーズ 財産評価』(清文社)
『印紙税課否判断の実務』(清文社)
『早わかり・平成22年度税制改正』(共著・中央経済社)
『租税訴訟-租税手続における納税者の権利保障(租税訴訟学会紀要集)』(租税訴訟学会編、共著、財経詳報社)
『税理士事務所経営の極意ー自分が儲からないのに、顧問先が儲かるはずがない』(清文社)
『平成23年度税制改正で 税務調査はこう変わる』(清文社)
『こう変わる!平成25年1月からの税務調査手続Q&A』(清文社)
『争点と結論からはじめる法人税重要判例・裁決例』(共著・税務経理協会)
『演習 租税法』(共著・法学書院)
『顧問先との信頼度をあげる国税通則法改正後の交渉実務力』
- 【その他】
- 月刊税理、税経通信、税務弘報、納税通信等のへの執筆
都築巌先生は、通常、弁護士や税理士など、先生と呼ばれる専門家向けのセミナーに数多く登壇されています。
いわば、先生のさらに上の先生という存在で、非常に貴重な内容となっております。
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