このDVDは次の方におすすめです。
経営者、経営幹部、経営者家族、税理士、経営コンサルタント
相続税の申告を行う上で最も大事な作業が、
相続により取得した財産価額の算定です。
土地、建物、貸付金、売掛金、未収入金、預貯金、現金、その他、
さまざまなものがありますが、
これらの財産の価額の決め方によって、支払う税金の額が大きく左右します。
しかし残念なことに多くの税理士は、
国税庁が定めている財産評価基本通達 にしたがって計算しているだけで、納税者の立場にたって本気で財産価額の確定作業をしている税理士は、ほんの一部の税理士だけなのです。
皆さん、税理士から
この土地いくらしますよ、という話をよく聞かれると思います。
その評価はだいたい路線価を使いますが、
高いと思うことはないですか?
それは時価ではなく、評価です。
時価は自由な取引 の中で誰もが買い得る価格。
誰もが買わないのを時価とは言わないのです。
このように高く評価をされると相続税で何億とかかります。
税率が高い、高くないという話よりも、
誤った評価で不要な税金を
払わされている、ということは問題です。
そうならないためにあなたが正しい対策をしないと
家族や後継者、会社に負担をかけてしまうことになります。
また、借入金も相続の対象となります。
関係のない家族が借入金を相続してしまう事態はうまく回避させてあげることもあなたの役目です。
今後、日本は増税傾向に動いていきます。
しっかりと準備した人が節税した金額で納税します。
単純に節税した納税額の支払いは資金繰りを楽にすることに繋がります。
経営者の「こうしてほしい」ということが出来ないのが、
今の日本の税理士の姿です。
「今の税務署はね…」という税理士では
社長や会社を守れません。
税法の処理を決めるのは税務署ではなく、裁判官です。
税務署の職員の判断はあくまでも行政判断であって、最終的には法律判断ではないのです。
このDVDではその不安を解消し、一般的な税理士では語ることのできない「時価」の考え方を取り入れることによる節税の具体策を解説していきます。
- 税理士さん、当社の株は1株200万円と言われますが、本当にそれで売れるのですか。
- この土地、3億円と言われますが、本当にそんな価値あるのでしょうか。
- 間違った自社株対策を考える
- 法律を正しく解釈することが最も効果的な節税になる。 等
- 昭和54年
(1979年) - 立命館大学法学部卒業、大阪国税局及び管内各税務署に勤務
間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事
- 平成13年
(2001年) - 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職
同年、税理士登録京都府宇治市において税理士事務所開設現在に至る
- 現在、都築法務税務会計研究グループを主宰し、仙台から福岡までの税理士、弁護士、公認会計士、学生等約200名を中心とした研究グループで、月1回の大阪での研究会及びMLを通じての交流を図っている。
- 大手法律(弁護士)事務所、税理士法人等々の顧問を多数つとめ、経営者だけではなく、いわゆる先生業と呼ばれる専門家のサポートも行っている。
租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補修所講師、生保・証券会社主催セミナー講師、一般経営者セミナー講師、「税務調査士」認定講座講師
- 【著書】
-
『税務力UPシリーズ 財産評価』(清文社)
『印紙税課否判断の実務』(清文社)
『早わかり・平成22年度税制改正』(共著・中央経済社)
『租税訴訟-租税手続における納税者の権利保障(租税訴訟学会紀要集)』(租税訴訟学会編、共著、財経詳報社)
『税理士事務所経営の極意ー自分が儲からないのに、顧問先が儲かるはずがない』(清文社)
『平成23年度税制改正で 税務調査はこう変わる』(清文社)
『こう変わる!平成25年1月からの税務調査手続Q&A』(清文社)
『争点と結論からはじめる法人税重要判例・裁決例』(共著・税務経理協会)
『演習 租税法』(共著・法学書院)
『顧問先との信頼度をあげる国税通則法改正後の交渉実務力』
- 【その他】
- 月刊税理、税経通信、税務弘報、納税通信等のへの執筆
都築巌先生は、
通常、弁護士や税理士など
先生と呼ばれる専門家向けのセミナーに数多く登壇されています。
いわば、先生のさらに上の先生という存在で、
非常に貴重な内容となっております。
その他大勢の一般的な税理士では語ることのできない
本物のノウハウを余すことなくご紹介する全6巻の第1話です。
是非、手に入れてください。