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事業再生における債務者側が負う経営責任とは?

事業再生に伴う債権放棄と経営責任

「事業再生をするためには経営責任を明確にする必要があると言われたが、どのようにすればよいのか?」お客様からこのようなご相談を受けたことがあります。

 

このような事業再生において、求められる経営責任とは一体どのようなものでしょうか。

 

企業が多額の負債を抱えて経営破綻状態に陥ってしまった場合、経営を継続させるためには何らかの方法で債務を整理し、事業再生を行う必要があります。

 

しかし、法的整理を行うと手続きに裁判所が関与するため時間がかかり、また倒産という情報が社会的認知されてしまうというデメリットがあります。

 

そのため、事業の継続によって事業再生の可能性がある場合は法的整理ではなく、債権者の同意により債権放棄を行い事業再生をする、私的整理と呼ばれる方法を取るほうが有利となる場合があるのです。

 

しかし債権者にとって債権放棄は大きな損害です。そこで、債務者は事業再生における経営責任を明確にし、負担の公平性を示す必要があるのです。

 

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事業再生における経営責任

このような私的整理を行う基準や、これにともなう経営責任については「私的整理に関するガイドライン」としてまとめられています。

 

これに基づいた事業再生のために必要な経営責任として、まず経営陣は退陣することが求められます。

 

さらに経営者が所有している私的資産についても、経営責任として提供することが求められる場合もあります。

 

また、株主としても経営責任があることから、既存株主は原則100%減資となることに注意しなければなりません。

 

このような経営責任の引責を行うと同時に、法的整理よりも事業再生のほうが業績好転が見込めるといった再建計画の提出などを行うことで、ようやく事業再生に向けた債権放棄を交渉することができます。

 

ただし中小企業など、経営責任により経営者が退陣することで、後任不足や技術の喪失によって事業の継続に問題が起こるといった場合には、交渉によって経営者の続投が認められることがあります。

 

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