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悪質なM&A買い手に騙されないために

ここ数日M&A界隈では、以下のニュースが話題です。

 

M&Aで、悪質な投資会社による被害が相次いでいる。被害企業によると、投資会社は買収後、役員報酬などの名目で資金を吸い取る一方、被害企業の負債を残したまま連絡を絶つ手口。破綻に追い込まれた企業も多く、一部が警察に被害を相談している。

 

国も、今頃、どのような対策が打てるか忙しく協議を重ねていると思います。本日は記事になるような悪質なM&A買い手からの被害を回避する方法を考えてみたいと思います。

 

前提として、例えば、信用できないM&Aアドバイザー、買い手とは取引しない的な抽象的、定性的な事項ではなく、テクニカルに回避する方法を考えてみました。

譲渡条件として明記

恐らく、これはどのM&A契約書(売り手と買い手の譲渡契約書)にも記載されていると思いますが、当面の間、対象会社のM&A事項以前(時)の事業の継続、従業員の雇用と雇用条件の維持、取引先との継続取引などを譲渡の条件として明記する。

連帯保証の解除

対象会社の旧オーナー(通常は旧代表取締役も兼務)のM&A譲渡後の限られた期限内での連帯保証からの解放。恐らくこれも多くのM&A契約書に明記されていると思います。ここでは、もう一歩踏み込んで、約束の期限内に連帯保証の解除が達成されない場合、譲渡代金を返済せず、しかし、約束違反のペナルティとして、株主構成、役員構成などをM&A譲渡以前に戻すことまでを明記する。

 

だだ、上記の2つは既に譲渡は完了しているため、契約書に明記された約束事が反故にされる可能性もあり、それを取り戻すためには、忍耐とコストが伴う可能性があります。

 

というか、今回の事件のような明らかに、最初から、騙そうという買い手は、平気で反故にするでしょう。ですので、ここでは、最低限、上記の事項をM&A契約書に明記することが大切です(当たり前のこと)ということを理解してください。

買収後の事業計画を提出

買い手が何で対象会社を買収するのか、買収後どういう事業計画(上位工程である戦略含む)を提出してもらうこと。本当に、買収に慣れた多くの素晴らしい会社は、お願いしなくても、立派な事業計画を作成しているものです。多くの時間が必要で、精緻で、魂のこもった事業計画を、恐らく騙そうとする買収者は作成する気力も能力もないでしょう。

債務(借入)も同時に返済

連帯保証解除のトラブル回避ですが、M&Aの決済日に、M&A譲渡代金だけでなく、対象会社が負っていて旧オーナー(通常は旧代表取締役も兼務)が連帯保証している債務(借入)も同時に返済してもらう。つまり、買い手は、決済日に譲渡代金と借入返済分の資金 を用意する必要があります。

 

※恐らく、少なくとも財務の面で盤石な買い手であれば、それだけの自己資金があるか、買い手の側の金融機関が融資してくれるはずです。

 

以上、まず、最初に思い付いた(一般論としての)回避策を記載してみました。他にも当然あるでしょうし、その個別M&A特有の回避策もあるでしょう。

 

信用できそうな或いは信用できる相手だから大丈夫だ!かもしれません。恐らく、上記の記事の売り手もそう思って取引をしたと思います。ですから、信用できるからこそ、テクニカルな回避策も採るようにしっかりと交渉しましょう!

 

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この記事の著者

  • 松原 良太

    ・青山学院大学経済学部 卒業
    ・オーストラリアボンド大学 大学院 経営学修士課程(MBA)修了。
    ・財団法人日本M&Aアドバイザー協会 代表理事
    ・株式会社ビザイン 代表取締役パートナー
    ・AMD capital management 株式会社 代表取締役
    ・株式会社ビザイン・ファミリー・アドバイザーズ 取締役
    ・近著(共著):この1冊でわかる M&A実務のプロセスとポイント

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