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遺書と遺言書の違い

事業承継の準備にはいろいろなことがあります。ある日、良かれと思い銀行員が社長に「遺言書を書きませんか」と提案しました。

 

すると、その社長はたいへん激怒され、銀行員を応接室から追い出しました。一体、何が起こったのでしょうか?

事業承継と遺言書

遺言書を書かない、書きたくないという人は、遺言書と遺書を同じように考えていることがあります。

 

また、他人から遺言書を書くように言われると、「もう死んでくれていいよ」と言われたような気持ちになり、素直に応じられないのです。大変デリケートな問題ですので、周りの方も言葉やタイミングには細心の注意をはらいます。

 

ここで、遺書と遺言書の違いを確認します。

遺書

遺書とは、「死ぬこと」ことを前提に、自分の気持ちを家族や関係者に手紙に託すことです。内容は、

 

身の潔白

第三者への非難

恨みつらみ

家族へ想いなどを

 

書きますが、自己財産の処分については多くの場合は書きません。法的効力を求めるものではないので、所定の書式もありません。

遺言書

遺言書は、「直前の死」を前提にして書くものではありません。個人の財産を自分の意思で自由に家族や家族以外の人に配分できるものです。

 

民法 第7章 遺言

(遺言の方式)

第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

 

このように改めて見ますと、明確に違いが分かります。遺言書において、会社財産の配分をしっかりと明記することは、後継者にとってはとてもありがたいものです。

 

そうしなければ、会社経営にまったく関与していない方が財産の配分に参加した際、問題となります。

 

事業承継は、ある一日の手続き完了で終わりではありません。後継者が末永く事業を継続することを最大の目的として、事前準備に取りかかって欲しいと思います。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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