【最新】日本政策金融公庫のコロナ融資を借換える方法とは
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの中小企業が多大なダメージを受けました。行動制限に伴い、さまざまな業種がマイナスの影響を受け、現在もその影響から業績を回復できていない事業者も少なくありません。
中小企業庁によると2021年3月までに日本政策金融公庫のコロナ融資を受けた企業の約6割は、2022年6月末時点で返済猶予期間が終了し、元金の返済を開始しているといいます。しかしながら、業績が回復しない状態のままコロナ融資の返済を開始すると資金繰りが苦しくなってしまいます。では、日本政策金融公庫のコロナ融資を受けた場合は、借換えはできるのでしょうか。
今回は、日本政策金融公庫から融資を受けている方が利用できる「公庫融資借換特例制度」についてご説明します。
【YouTube】「コロナ借換融資を申込みましたが銀行から「真水は無理」と言われた。理由は?」もあわせてご確認ください。
日本政策金融公庫のコロナ融資とは
新型コロナウイルスの影響で資金繰りに苦しむ事業者をサポートするために開始された制度がコロナ融資です。コロナ融資は、中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度を利用すれば、融資開始から3年間は実質無利子で融資を受けられ、さらに無担保で借り入れができるというものでした。
しかし、多くの中小企業はまだ業績が完全に回復したとは言い難い状況です。そのため、コロナ融資を利用できたことで資金繰りの悪化を乗り越えられたとしても、コロナ融資の返済猶予期間が満了した場合、融資を返済できずに窮地に追い込まれる中小企業が増えるのではないかと考えられています。コロナ融資を返済できない場合に考えられる対策は、融資の借換えや返済期限の延長、リスケなどです。
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日本政策金融公庫の借換制度「公庫融資借換特例制度」
コロナ融資が返済できない場合、日本政策金融公庫からのコロナ融資であれば「公庫融資借換特例制度」を利用することができます。
公庫融資借換特例制度とは
公庫融資借換特例制度は、日本政策金融公庫からの借り入れを行っている事業者などが、社会的、経済的環境の変化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響などを受け、資金繰りに困難を期している場合に特別に借換えができる制度です。
公庫融資借換特例制度の利用対象者
公庫融資借換特例制度が利用できる方は次の融資を受けている方です。
・セーフティネット貸付制度の経営環境変化対応資金および金融環境変化対応資金
・東日本大震災復興特別貸付
・令和元年台風第19号等特別貸付
・令和2年7月豪雨特別貸付
・企業再生貸付制度の事業再生
・企業再建支援資金(一部の対象およびシンジケートローン特例を除く)
・企業活力強化貸付制度の事業承継・集約・活性化支援資金
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
・挑戦支援資本強化特別貸付
公庫融資借換特例制度の対象は政策金融公庫融資の融資に限定されており、民間の金融機関などからの融資については対象とはなりません。
公庫融資借換特例制度を利用するには、新規融資の利用が必要
公庫融資借換特例制度を利用するには、上のいずれかの融資を受けていることに加え、新たな融資を申し込む必要があります。
すでに新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ融資)を受けている場合、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)の融資を新たに申し込み、既往のコロナ融資の借換えを行うことができます。
公庫融資借換特例制度を利用するメリット
公庫融資借換特例制度を利用すると、既往融資の返済期日の延長ができます。公庫融資借換特例制度では、貸付ごとに返済期間が異なり、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付の返済期間は20年、15年、10年、7年または5年1ケ月です。
また、新型コロナウイルスの感染対策挑戦支援資本強化特別貸付は、業績に連動した利率が設定されているため、赤字企業の場合は利率が低くなります。加えて、期限一括返済を採用しているため、最終期限が訪れるまでは利息分のみの支払いとなるため、資金繰りを安定させることができます。さらに、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付は、無担保、無保証人で利用できる点も大きなメリットです。
つまり、公庫融資借換特例制度を利用すれば、現在の融資の返済期日を延ばせるだけでなく、新規融資として低い利率で資金を調達でき、毎月の返済負担を抑えられるようになるのです。
提出する必要書類について
提出する必要書類は以下の書類となります
- 借入申込書
- 法人の登記事項証明書(原本)
- 代表者個人の印鑑証明書(原本)
- 納税証明書(原本)
- 最近3期分の税務申告書・決算書(勘定科目明細書を含みます。)
詳細については、最寄りの日本政策金融公庫の窓口でお問い合わせください。
公庫融資借換特例制度の申し込み手続き
公庫融資借換特例制度に申し込むには、日本政策金融公庫の各支店にある中小事業の窓口に必要書類を提出する必要があります。公庫融資借換特例制度では、新たな融資への申し込みも必要になるため、今後の事業の見通しなどについての審査が行われます。
審査には、現在の状況や今後の事業計画についての書類も準備が必要になるでしょう。また、面談では資金使途や融資を受けた場合の見通しなどについても、質問がなされるはずです。
つまり、コロナ融資の借換えを希望し、公庫融資借換特例制度を利用したい場合、今後の事業についてのしっかりとしたビジョンを示さなければ、審査に通らない可能性もあるのです。日本政策金融公庫のコロナ融資の借換えを検討しているようであれば、中小企業の経営コンサルティングを専門に行っているエクステンドまでお気軽にご相談ください。
コロナ融資の借換えは、当面の資金繰りを楽にするものではありますが、融資を受けていることに変わりはありません。融資は返済しなければならないお金であり、融資を返済するためには業績を回復させ、事業を根本的に立ち直らせる必要があります。
エクステンドでは、公庫融資借換特例制度の申し込みのサポートはもちろん、事業の立て直しまでを徹底的にサポートしています。コロナ禍に大きなダメージを受けた中小企業でも、業績を回復させているクライアント先も多々あります。中小企業の資金調達・資金繰り改善・業務改善のお悩みでしたら、エクステンドまでご連絡ください。
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まとめ
日本政策金融公庫のコロナ融資を受けている場合、公庫融資借換特例制度を活用した融資の借換えができる可能性があります。コロナ融資の返済に悩んでいるようであれば、ぜひ活用したい制度です。
日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度の利用を検討する際には、銀行交渉に強いエクステンドまでご相談ください。経営者からの無料相談を受け付けています。貴社の状況をお聞きして最適案をお伝えします。まずは下記のバナーの「無料相談」をご利用ください。