金融機関は取引先の一つではないのですか?
経営者のあなたは金融機関を自ら選んで取引をしていますか?
金融機関が自社(取引先)を選んでいると感じませんか?
私が何を言いたいかと申しますと「金融機関は取引先の一つではないのですか?」経営者の中には「何おかしなことを言っているの?」と思われた方もみえるかと思います。
そのお悩み解決させていただきます。金融機関はお金を仕入れる先ではないのですか?一般の企業と比べながら説明させていただきます。
金融機関と一般企業の比較
一般企業様の場合
1.材料・商品を仕入れる
2.少しでも良い材料・商品を仕入れる
3.少しでも良い条件で材料・商品を仕入れる
これに金融機関を当てはめると
1.お金(資金)を借入する
2.少しでも良い内容で借入をする
3.少しでも良い条件で(金利は安く、無担保、無保証、時には借入期間等)
だから「金融機関は一般の仕入先と同じ」だと私は思っています。だから「金融機関が上だとか、特別な存在ではありません!」そしてあくまでも私の私感ですが「上から目線の様な対応はない!」と私は思っています。
でも実際にはどうなのか? 正直微妙です。なぜなら未だに優越的地位の乱用が存在していると思えるからです。
優越的地位の乱用とは
優越的地位の濫用は、取引上、優越的地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。とあります。
もう少し簡単に説明させていただきます。下記に該当する場合は権利の濫用に該当すると言われています。
1.融資渉外活動において取引先に対し「融資確実」と思わせるような不確実な言動によって、取引先を誤認させる行為。不確実な事項について断定的判断(将来における不確実な事項について断定的な判断を告げる事)を提供し実際には、融資を実行できなかった場合も該当。
2.取引先の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的などにより重要な事項を説明せずまた誤認させるような言動によって、融資実行後トラブルとなり、顧客の要望を受け入れようとしない行為。
3.貸付金の一部を強制的に定期預金にさせて拘束する行為。
4.融資先に対し、金融機関または関連会社の金融商品を購入させる条件付融資を行う抱き合わせ販売行為。(融資条件に応じない場合は、融資や金利等不利益を与える事を明示・示唆して取引条件に応じさせる行為。
5.債権保全に必要な限度を超えた過剰な追加担保の差入れを要求する行為。
6.メイン取引先に対し、月末、期末を越える短期借入やシェアを維持するように要請し、融資残高を増加させる行為。
7.貸出先役員選任に干渉して経営に介入する行為。(排他的条件:自身の仲間以外を排除しようとする条件にも該当)
8.貸出先の事業活動や取引の自由を拘束する行為。
9.金融機関の債権保全に支障がないにもかかわらず、金融機関取引先などの利益を図る為に担保権の実行相殺権を行使する行為。(同行相殺:相殺の一般的な要件を満たす限り、金融機関は融資と預金を相殺する事ができる)
上記1~9に該当する行為が、金融機関側から見た場合の違反事例です。
3.:融資金の一部を定期預金にさせられた
4.:クレジットカードの勧誘、投資信託等の預かり資産の販売
6.:金融機関の決算月(3月9月)の融資依頼。
この3点には思い当たる事もあるかと思います。
ストレートに依頼してくるケースはないと思いますが、皆様もこの違反事例を知っていれば、今後の金融機関との対応でお役にたてていただけるかと思います。
今後は融資を受けているから、融資を受けるから、金融機関の言いなりになる事は必要ないと思います。
最後に『なぜ今回この話をさせていただいたのか?・・・』これから金融機関は本決算を迎えます。目標達成の為に色々な提案(勧誘)があるかと思います。だからこそ今回記載させていただきました。
現場の方は1円の利益を出すために色々努力されています。付き合いで借りても利息は発生します。無駄な借入をやめて1円でも支払利息を減らしましょう。
そして「あの時の話だ!」と思い出していただければと思います。私は常に今できる事を一緒に考え、一緒に行動していけたらと思っています。
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