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いよいよコロナ資金繰り支援策も最終段階?

新型コロナウイルス感染症も終息後もコロナ融資については色々な支援があった事を知っていましたか?

 

なぜ過去形なのか?それは一部の制度がなくなるからです。

 

令和6年6月7日 金融庁は各業界団体等代表者の方に対し『コロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等について』という文面を公表されています。所々抜粋して下記に記載しますが、

 

コロナ禍から続く資金繰り支援については、現在大きな転換点を迎えています。 本年3月8日に公表した「再生支援の総合的対策」において既に方向性を示した通り、7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮しつつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とします。具体的には、コロナセーフティネット保証4号やコロナ借換保証は6月末の期限を以て原則終了。

 

というものです。つまり民間金融機関の支援策は終了し『資金調達・返済額の見なおしのチャンスがあったができなくなる』というものです。

 

しかしあきらめないでください。

 

民間金融機関は『コロナセーフティーネット保証4号、コロナ借換保証』は終了するが、『経営改善サポート保証(コロナ対応』は令和6年12月末迄延長

 

政府系金融機関(日本政策金融公庫等)は『日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付』災害貸付金利を適用(金利▲0.5%を廃止)した上で令和6年12月末まで延長。『日本政策金融公庫等の資本制劣後ローン』の令和6年12月末迄延長

 

しかし『誰でも可能』かと聞かれれば、私は次の様に『条件変更をしている先は正直難しい』『業績の悪い先は正直難しい』回答しています。つまり、

 

  1. 新型コロナウイルス感染症発生『災害が発生』
  2. 災害から脱出し、財務改善を行う為の資金として『コロナ融資の誕生』
  3. 新型コロナウイルス感染症の終息『緊急資金を投入した事による返済額の負担増加』
  4. それでも改善できなかっ方に対し『支援策の令和6年6月末迄の延長』
  5. 本当に最後の支援策として『令和6年12月迄の延長』

 

令和6年12月迄に今できることを一緒に考え改善を行いませんか?最後のチャンスです!まだあきらめきれな経営者の皆様は弊社に相談してください。事業の存続ができない事態に陥る可能性が0ではないと思います。

 

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この記事の著者

  • 山中 肇

    経歴:愛知県第二地方銀行 管理職
    主な実績:
    ・金融機関調整
    CF以上の返済を履行していた先に対し、金融機関の見直しを行い、CF以内の返済額への減額対応し実現。
    ・資金調達
    適正な金額・期間・調達方法のアドバイスを行い資金調達を実施。
    ・リスケ対応
    改善計画書を作成し金融機関に一緒に訪問しリスケ交渉の支援を実施し毎月の返済額の見直しを行い、予実管理まで実施。
    ・サービサー対応
    サービサーとの交渉に同席し、円滑な交渉をサポート。
    ・金融機関対応以外に租税関係の交渉同席、取引先への支払延期交渉同席等、些細な事から大きな事まで対応しております。

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