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減価償却の適用方法が経済耐用年数で変わる?

減価償却、といえば設備機械等を購入した際に会計上、仮に支払いは現金一括で行ったとしても、法律で定められた耐用年数で分割して費用計上する制度のことであり、キャッシュフローとは乖離するものの、損益としては相応の合理性があります。

 

なのですが、法律で定められる耐用年数は実際に使用可能な年数と異なりやすくもあり、例えば、看板の耐用年数は3年ですが、実際にはもっと長く掲示されるものが多いのではないでしょうか?工場で使用される機械装置も、耐用年数は大半15年以内ですが 大事に20年以上使用されているものも、企業様を訪問させていただくと当たり前のように拝見します。

 

まさに税務会計と財務会計との違い、と表現できますが、これまで銀行による中小企業の評価・格付けにおいては税務会計に基づく法定耐用年数を採用した減価償却のみしか認められてはいませんでした。

 

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減価償却の適用方法が経済耐用年数で変わる?

 

現状の規定では、設備投資融資は難しい

銀行の立場から考えれば、「法で認められた減価償却でないと、公正平等な評価ができない」ということになりますが、現行の耐用年数の規定への依存は償却期間を短く考えがちになることで、融資としての手が縮こまる結果となっているのが現実です。

 

具体的には、設備資金融資を検討しようとしても実際に想定される使用期間よりも法定耐用年数が短いことで、設備資金は償却に合わせて返済条件を設定する

 

  • 実態より短い法定耐用年数で合わせると、融資可能期間も短くなる
  • 月次の返済金額が大きくなる
  • 企業に求められるキャッシュフローが大きくなる
  • 融資としての実行が難しくなる

 

となってしまうわけです。

「経済耐用年数」という概念

この問題に対応するため、現在「経済耐用年数」の概念が検討されています。

 

税務上の法定耐用年数ではなく、実際に使用されると想定できる期間に減価償却期間の設定を行うことを「銀行評価上は」認める、というもので、早ければ数年内に導入されることが見込まれます。

 

本件が実現化すれば、これまでよりも設備投資に対する幅が広がることになるため、中小企業にとっても新規設備投資の余地が大きくなります。

経済耐用年数に対応する準備はあるのか

しかしながら、経済耐用年数についてはどのようにして償却資産一つ一つに対する償却年数を決めるのか、未だ不透明なのも確かです。

 

企業側としては、まずは既存の設備機械は実際に使用している期間を確認し、実績値を用意しておくこと新たな種別の設備機械の場合にも、法定耐用年数と想定しうる経済耐用年数を比較しておくことがまず始められる準備となります。

 

新規の設備機械導入時のみならず、計画策定時には既存の償却資産に対しても償却の引き直しが出来うるものですから償却資産を持っている・今後導入する予定のある会社であれば今から念頭に置いておくべきでしょう。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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