創業時の「スタートアップ創出促進保証制度」について
これから事業を開始しようと計画されている方、創業後間もない方への耳寄りな情報として『創業時の新しい保証制度』についてお話しさせて頂きます。
先日、ある経営者の方が「うちの●●部門の部長を独立させようと考えている。」とあり、一度本人に独立する気があるかどうか聞いてくれないか?と相談を受けました。では一度『本人の意思を聞いてまたご報告させていただきます』と答えました。
実際に本人の方の意見を聞いてみると「今までお世話になった社長への恩返しのためにも独立はしたいけど・・・」と回答。
「けど・・・?」何か心配な事があるのですね。では心配事を話してください。何か方法がないか一緒に考えてみましょう!
その部長様が「事業については販売先・仕入先等の取引先はそのまま継続取引をしていただけるので何一つ心配事はないです」と一言。
じゃあ他に何か心配な事があるのですね。
「金融機関対応です。全く何もわかりません。お金の借り方から、保証人になるという事まで全くわかりません。」と一言。
では私から
- 金融機関対応は既に何年も経営者である方からも相談を受けます。わからなくて当然です。だからこそ私がサポートさせていただきます。
- 経営者保証については不要とする制度もあります。
2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証(以下、経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日から制度が開始されています。
「スタートアップ創出促進保証制度」はどんな制度?
この制度の利用に関しては金融機関または最寄りの信用保証協会様にお問い合わせをしていただきたいのですが、簡単な制度概要をお話しさせていただきます。
保証対象者
・創業予定者
(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額
35,000千円
保証期間
10年以内
据置期間
1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利
金融機関所定
保証料率
各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
担保・保証人
不要
その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。
という説明を部長様に行い、最終的に社長様に部長様の意思を伝え、独立に向けて一緒に進めております。
従業員を独立させたいというお考えをお持ちの経営者様、独立したいと考えてみえる従業員の方で上記の様な事で悩んでみえた方は是非一度検討してみてください。そもそも金融機関の対応に対し不安がある方はまずは御連絡をお願い致します。『少しでも不安が解消できれば』と思っています。
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