民間ゼロゼロ融資の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)について
最近、ふと思う事があります。ゼロゼロ融資は本当に企業にとってプラスだったのか?
そもそもゼロゼロ融資は、当初、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少した企業に実質無利子・無担保で融資する仕組みで新型コロナウイルス感染症拡大初期は日本政策金融公庫様、商工組合中央金庫様等の政府系金融機関が手掛けていたものである。
その後利用が相次ぎ政府系金融機関では対応が間に合わなくなったため、2020年5月から民間金融機関も融資できる様になった事は皆様もご存じかと思います。(2021年3月末受付終了)
実際に資金調達ができた企業様、出来なかった企業様様々です。ただ一つ言えるのは、資金調達を行った企業様の中で、その資金の返済が重くのしかかっている、重くのしかかろうとしているという事実がある事です。
今回は民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)についてお話させていただきます。
この制度は2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始されているものです。
これは一定の要件を満たした中小企業者様が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。
保証限度額について
一時的な資金を必要とする中小企業者
但し法人については、流動比率または当座比率が100%以下であることが必要です。
融資限度額について
100,000千円
(民間ゼロゼロ融資の上限額60,000千円を上回る。100%保証の融資は100%保証で借換が可能)
保証期間について
10年以内
据置期間について
5年以内
金利について
金融機関所定利率
保証料(事業者負担)について
0.20%(補助前は0.85%等)
要件について
売上高または利益率が5%以上減少、もしくはセーフティーネット4号または5号の認定取得が要件また金融機関様による伴走支援と経営行動計画の作成が必要
今回の新制度は、今後、民間ゼロゼロ融資の返済開始時期は2023年7月~2024年4月に集中する見込みであり、こうした状況を踏まえ、民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する新しい保証制度が創設されたものです。
良いとらえ方をすれば、新たな支援策ができてラッキー!
悪いとらえ方をすれば、返済ができなくなる企業がたくさんある
→業績が回復しない企業多い!
→多くの企業様の倒産の危機!
いつまでも新型コロナウイルス感染症の影響の言い訳をするのではなく、本当に今こそ財務改善! コロナ借換保証のみの見直しではなく、全体的な返済額の見直しが必要だと私は思います。
私は、企業様が成長していくには資金調達は必要不可欠だと思っています。しかし資金調達の方法を間違えれば、業績が傾き始めるきっかけにもなると私は思います。
今回のコロナ借換保証を含め、金融機関様の言われるがままに見直しを行うのではなく、経営者の方も内容をしっかり理解して返済額の見直しを検討してください。それでも返済額を確保できないなら返済資金を借入するのなら返済をSTOPする事も検討してください。
本当に民間のゼロゼロ融資は返済が可能であると判断されて融資がされているのでしょうか?本当に返済が可能であると判断されて融資がされていたのであれば何故プロパー融資ではなかったのでしょうか?実質無利子・無担保で・・・
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