知っているようで意外と知らない経営者保証について
経営者の方の本音は・・・『経営者保証なしで融資を受けたい!』とか『今の経営者保証を外して欲しい!』とか『破産したら経営者保証はどうなるの?』とか様々な思いがあるのではないでしょうか?
今回は知っているようで意外と知らない経営者保証についてお話しさせていただきます。そもそも中小企業庁のHPに経営者保証について下記の様に記載されています。
目次
経営者保証とは
- 中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となる事(保証債務を負うこと)。
- 企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められます (保証債務の履行を求められる)。
経営者保証に関する支援策
「経営者保証」には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もあります。
これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドラインを策定(平成25年12月5日公表、平成26年2月1日適用開始)。
また、事業承継時に経営者保証が後継者候補確保の障害となっていることを踏まえ、金融機関と中小企業者の双方の取組を促すため、政府として「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」(令和元年5月)が実施されています。
経営者保証のガイドラインのポイント
「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、法的な拘束力はないが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられています。
この経営者保証のガイドラインには債務者と保証人(経営者)がやるべき3つの対策が記載されていますので下記に記します。
経営者保証ガイドラインの3要件について
内部又は外部からのガバナンス強化により、3要件を将来に亘って充足する体制が整備されていることが必要です。
①資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
つまりガイドラインでは「主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関して、法人・個人の一体性の解消に努めること」が求められています。
正確には「主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付などを言う)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める」と書かれています。
②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
つまり経営者保証に関するガイドラインでは「経営者個人の資産に頼らずに、法人のみの資産や収益力で、借入金の返済をすることができる財務状況である」ことが求められています。
正確には「経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する」と書かれています。
③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
つまりガイドラインでは「金融機関に対して、必要な情報の開示・説明」、また「取引先金融機関と密にコミュニケーションを図り、財務状況などについて報告(情報公開)する」ことが求められています。
正確には「主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ、丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明する事により、経営の透明性を確保する」と書かれています。
経営者保証を外す際のポイントについて
経営者保証を外すためにまず経営者がやるべきことは「主たる債務者及び保証人における3つの対応」に則して、経営・財務内容を整え、必要に応じて改善していくことが必要です。
「経営者保証なしの融資」「経営者保証の解除」に関して、業績の良い企業においては、さほど難しい交渉ではないのかもしれません。
金融機関としては、業績が良くて今後も取引を継続していきたいと思える事業者であれば、やはり経営者保証の解除に関しても積極的に対応する傾向があります。
「業績が良くない事業者が経営者保証の解除などができるか」については、その時点では無理でも将来的には無理ではないと思います。
特に近い将来、事業承継などを検討されている経営者においては、計画的にガイドライン(主たる債務者及び保証人における3つの対応)に沿った経営・財務状況の改善を図っていくべきと考えます。
最後に事業は生き物ですので、うまくいかない場合も当然あります。やむを得ず破産を選択する場合にもこの経営者保証のガイドラインは使えます。
経営者保証を履行する時について
保証履行後も保証人の手元に残る資産等
- 破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残る
- 金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことが検討されます。
- 金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討されます。
- 保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の残額は、原則として免除されます。
保証履行後の保証人情報
保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告・登録されないとされています。
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