事業再構築補助金の緊急対策枠について
先般ある会合にて、緊急対策枠が話題になりましたので、本日はその要件について確認します。(出所:事業再構築補助金 公募要領(第7回)P46)
18.足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年 1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している(又は、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、2019年~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少している)ことを示す書類(緊急対策枠のみ)
19.原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることを示す書類(緊急対策枠のみ)
18.は、通常枠と期間が異なります。
通常枠では、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が・・・です。
当たり前のことですが、業績悪化要因がコロナなのか原油価格等の経済環境なのかで異なるからです。間違えないようにしていただきたいと思います。
ただ、コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類の提出は、緊急対策枠に申請される場合は任意ですが、提出した場合、緊急対策枠で不採択となった際に通常枠で再審査されます。
提出がなかった場合には、通常枠での再審査は行いませんので、合わせて提出しておいたほうがよいでしょう。
19.宣誓書を提出します。
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