業態転換等支援事業の補助金について
皆様もご存知の通り、補助金と言えば『事業再構築補助金』というぐらい事業再構築補助金は本当に浸透された補助金で、第6回受付の期限(令和4年6月30日18時)も期限を迎えようとしています。
そこで今回は事業債構築補助金ではなく別の補助金について情報を共有させていただきます。農林水産省から発表されている『業態転換等支援事業』についてです。
公募概要について
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。
次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。
新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象。
本事業における事業転換等の例について
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
補助率・補助金下限・上限について
補助率:1/2以内
補助金:上限10,000千円 下限1,000千円
総事業費2,000千円以上のものを対象。
公募受付期間について
令和4年6月15日(水)~令和4年8月1日(月)(応募書類は17時必着)
応募事業者の要件について
本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要。
(1) 業態転換等事業実施者 以下の①~④すべての要件を満たすもの。
①各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア:法人格のない任意団体
イ:収益事業を行っていない法人
ウ:運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ:政治団体
オ:宗教法人
②新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較した時に5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア:資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ:資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
(2)共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討実施・報告支援を行う事業者。
補助対象経費について
●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費等
●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費等
●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費等
●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費等
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費等
●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費等
●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費等
●研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費等
●その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
●委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費等※上記以外の経費は対象となりません。
お問合せ先について
業態転換等支援事業専用ナビダイヤル:0570-067766
平日および土曜日 9:00~17:00
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