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私的整理ガイドラインの改正で、企業再生ルールは変わる?

現在検討が進んでいる

私的整理ガイドライン、という言葉をご存知でしょうか?当初2001年に発表された、会社更生法や民事再生法などの法的な手続きによらずに、債権者と債務者の合意に基づいて債務の猶予や減免(免除)を行うためのガイドラインです。

 

ガイドラインの説明については今回は割愛しますが、このガイドラインによって生まれたスキームは多数あり、活用実績も相応にありますが、よくも悪くも「私的整理の成立には全(金融)債権者の合意が必要」であるため、メインバンク以下全ての銀行の調整をするのがなかなかに大変、というのが実情です。対応としては

 

  • 全銀行の譲歩なしには破産しか方法がない、と主張して際どい交渉をする
  • 再生支援協議会に仲立ちしてもらうことで、全銀行の同意を得る

 

といったあたりでしょうか。どうあれ、スムーズとはちょっと言い難いです。

今月末には指針が改定される見込み

現在、同ガイドラインは改定の検討が進んでおり、近く公表される予定です。

 

主な改定内容としては、

 

  • 弁護士などの第三者専門家による手続きが可能になることまた、その費用に補助金等の支援が入ること
  • 全債権者(銀行)の同意は必要としない
  • メインバンク取りまとめによる債権放棄(借り手にとっての債務免除)
  • 債務超過解消年数といった財務基準の緩和

 

が予想されています。特にメインバンク取りまとめによる債権放棄への取り組みはこれまでと異なる私的整理へのスピードアップや思い切った判断が可能になることが注目されます。

これから増える倒産の中で、「どの企業を救済するのか」の判断がせまる

コロナ禍によって財務的に毀損している企業の中でも将来の成長性や生産性の向上を見込める先についてはメインバンクと企業(及び弁護士等の専門家)を中心に話をまとめられるようにしよう、という動きは歓迎されるべきですが、メインバンクに見込まれなければ何も始まりません。

 

では、メインバンクは何をもって救済企業を選別するのか?改定されたガイドラインの発表を待ってお伝えしたいと思います。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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