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事業再構築補助金をフランチャイズ加盟によって活用したい

先日、事業再構築補助金をフランチャイズ加盟によって活用したいとお問い合わせがありました。

 

フランチャイズ加盟料は、補助対象の経費にはなりませんが可能です。

 

なぜ、フランチャイズ加盟によって事業を再構築したいかと言えば、新型コロナウイルス感染症により本業以外で何かをしたいと検討しても、全くの素人が新たな事業に進出することは難しく、そうであれば、フランチャイズ加盟によってそのノウハウを活用したいというのが大きな理由です。

 

確かにそのとおりです。

 

しかし、そこに大きな落とし穴があります。ちなみにフランチャイザー、加盟店を募集するフランチャイズ本部のことですが、そこから出てくる事業見積りが甘いということです。

 

当然、フランチャイザーは契約が取りたいので成功事例を提示し、契約したい方の気持ちを盛り上げます。いわば営業トークです。

 

ただ、この事業見積りを契約したい方は新しい事業に取り組むため、いくら経営者であったとしても、その数字が正しいかが見極められないのです。

 

だから、弊社に相談に来るのです。これは私見ですが、中にはとんでもないバラ色の事業見積りがあります。もし、これが現実ならば、誰しもこの事業に取り組んでいることでしょう。冷静にご判断ください。

 

参考までに。

 

『日弁連は、2021年10月19日付けで「フランチャイズ取引の適正化に関する法律(フランチャイズ取引適正化法)の制定を求める意見書」を取りまとめ、同月20日付けで経済産業大臣及び公正取引委員会委員長に提出しました。』

 

弊社は、認定経営革新等支援機関であり、取り組みを検討されている社長様、もう少し詳細を知りたいと思われる社長様のご相談を受け付けています。まずは、下記バナーの「再構築補助金WEB相談会」をご利用ください。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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