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コロナ対策融資の返済を優先と捉えるかそれとも劣後と捉えるか

コロナ対策融資の取扱

コロナ禍に際し、コロナ対策融資が実行されることでこれまでのところ、企業の倒産件数は抑制されむしろ歴史的な水準で少ない件数となっています。

 

金利や保証料が減免され、一定期間元本返済猶予もあることで、資金繰りの支えになっている企業も多いことはもちろんです。東京商工リサーチの発表によれば、2021年3月期の中小企業向け貸出金残高は341兆円程、と前年対比プラス14兆円以上と過去最高となっています。

 

しかし、融資である以上いつかは返済が求められるもの。その返済がどうなっていくか、がこれからの金融行政の焦点になるのでしょう。

コロナ対策融資は優先返済?劣後返済?

コンサル活動をさせていただいている中で感じているのは既に、コロナ対策融資の返済の取扱は企業によって正反対の取扱になっていることです。

コロナ対策融資は優先的に返済を求められる

どちらかと言えばこちらが多いのですが、コロナ禍が長期化する中で、リスケその他の形で今後の返済金額をどの程度にするのか企業と銀行が打合せをすると、「他の借入は返済を待ってもよいが、コロナ対策融資分については返済を一部でもはじめて欲しい」との銀行からの要請を受けることになります。

 

借り手の本音としては、金利や保証料が大きく減免されているコロナ対策融資の方を手許に残したいものですけれど、コロナ対策融資は特別の特別な融資なのだから、他に優先して返済して欲しい、ということ自体は言われてしまえば確かにそうです。

コロナ対策融資分をDDSとして返済を劣後させる

一方、いわゆる再生の「出口戦略」を探っている企業では「コロナ対策融資(の一部)を、DDSによって超長期返済化させて、返済を劣後(後回し)にさせる」という議論が、私のお客様企業でも生まれています。コロナ対策融資部分を単なる負債ではなく、純資産として評価し返済を10年以上後回しにするわけです。正直、とてもありがたいことですね。

 

この2つはどちらも実際に起こっていることで、コロナ対策融資の返済を優先と捉えるかそれとも劣後と捉えるか、正反対の対応になっているわけです。これまでの融資商品は、特に災害や景気対策の融資商品は実行条件も、返済条件も全ての案件に対して原則共通、同じ条件でしたから、今起こっていることはこれまでにないこと、と言えます。

今後の銀行対応の争点になる

この問題は矛盾している、というわけではなく、銀行からみてどのように企業を評価するかによってどちらにもなる、融資商品に紐付いて返済条件が決まるというよりも、企業の状態や評価に対して、融資全体の取扱を決めていく、ということでしょう。

 

これまでだってそのような取扱がなかったわけではありませんが個別対応によって行われたものです。これからはより一般的に全体的に、返済に対して「みんなこのくらいだから、この会社もこのくらい」ではなく「それぞれ会社の実績と評価によって、返済を待つ(待たない)」と変化していきます。

 

同じコロナ対策融資だけれども、その返済として求められる条件は企業の受ける評価によって正反対になるわけですから、コロナ禍によって負債(借入)が増えた中小企業にとって今後の争点になることは間違いありません。

 

各企業は銀行からどれだけの返済を求められるようになるのか実現可能な範囲に留めておくことができるのかが財務上重要な取組みになるでしょう。メルマガでは今後、新たな銀行の評価体系や企業側の対応についても折に触れてお伝えしていきます。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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