【事業再構築補助金】正しいルールに沿って
事業再構築補助金の活用をご検討されていますか?今年から始まった事業再構築補助金ですが、本当に多くの経営者様よりお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。
本日は、ある経営者様よりお伺いしました、業者A社からの補助金申請の説明について書かせていただきます。
公募要領には、原則、交付決定前に補助事業を開始された場合は、補助金の交付対象とはなりません。例外として、事前着手の承認を受けた場合に対象となります。
しかし、業者A社は上記の内容を知ったうえで、交付決定前に開始しても分かることはまれなのでと、経営者様が急いでいることを逆手にとって契約するように勧めてきたようです。
私はこのような業者はダメだと思います。ルール違反です。
公募要領(第4回)のP29にも、以下のように書かれています。
『(14)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。』
私はその経営者様に、以下のようにお伝えしました。
「採択されれば補助金がいくらかもらえるかも知れませんが、後に不正の内容が公表され取引先などがその内容を知った場合、事業の存続自体に大きな問題が発生する可能性があります。敢えてそのようなリスクを犯すべきでしょうか?」
その経営者様は「そうだな」とご理解いただき、正しいルールにて申請すると言われました。
補助金という目の前のお金に騙され、将来を棒に振ることは絶対にしないでください。
【天知る地知る我知る子知る】
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