【事業再構築補助金】建物費を計上される場合の宣誓・同意書
本日は、事務局からのご案内を記載します。第1回・2回採択事業者における建物費を計上される場合の宣誓・同意書の提出について、ご案内がでています。
事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上される場合に関して、交付申請時に根抵当権に関する「参考様式20-2補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」を提出していただく運用を実施することとなりました。
詳しくは下記のURLをご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
公募要領(第4回)のP27にも、下記のように第3回までにはなかった記載が追加されています。
⑦ 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。なお、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。また、根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
上記のことをクリアするには、金融機関との相談が不可欠です。また、金融機関によっては、確認に時間がかかる場合も考えられます。一日でも早いアクションが大切です。
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