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【事業再構築補助金】補助対象経費を再度確認ください

ここ数日間の事業再構築補助金のご相談におきましても、補助対象となる経費について勘違いされている経営者様が多いように感じます。

 

その要因は、事業再構築補助金事務局が公開しています公募要領を読まず、知り合いから聞いた情報や間違ったネット情報を鵜呑みにされていることです。

 

事業再構築補助金の申請をお考えでしたら、一度、事業再構築補助金事務局が公開しています公募要領を読んで頂きたいと思います。ここに改めまして、補助対象経費を記載します。

補助対象経費

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費(リース料を含む)
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 研修費

補助対象にならない経費 ※一部抜粋

  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • フランチャイズ加盟料
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 不動産の購入費、 株式の購入費、 自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
  • 事業に係る自社の人件費、旅費

 

弊社は、認定経営革新等支援機関であり、取り組みを検討されている社長様、もう少し詳細を知りたいと思われる社長様のご相談を受け付けています。まずは、下記バナーの「再構築補助金WEB相談会」をご利用ください。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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