建物購入や賃貸、土地の費用に事業再構築補助金は使えますか
事業再構築補助金の活用をご検討されていますか?第5回までの公募を予定していますので、じっくりと御社にとって相応しい事業をご検討ください。
建物費の対象はどこまで
先日、事業再構築補助金のご相談を受けた際、補助対象経費について以下のような質問がありました。
「事務所近くにいい物件が空いたと不動産屋から連絡があったので、
購入を検討しています。事業再構築補助金は使えますか。」
という内容です。
答えはダメです。
事業再構築補助金の概要 4.0版(令和3年7月30日 中小企業庁)の9ページに補助対象経費が書かれています。
建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
事業再構築補助金 よくあるご質問【補助対象経費】の№7には、「建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。」という質問が書かれており、回答内容には、「本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。」と書かれています。
また、公募要領(第3回)の23ページには、対象経費の区分として建物費が以下のように書かれています。
- ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
※1 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
※2 入札・相見積もりが必要です。
※3 ②、③の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
事業再構築補助金の資料にある一部の単語を見て、使えると思い込んでいらっしゃる社長様は多くいます。今一度、ゆっくり文書を見返していただければと思います。
弊社は、認定経営革新等支援機関であり、取り組みを検討されている社長様、もう少し詳細を知りたいと思われる社長様のご相談を受け付けています。まずは、下記バナーの「再構築補助金WEB相談会」をご利用ください。