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事業再構築補助金「圧縮記帳等」の適用について

事業再構築補助金の活用をご検討されていますか?ある地域金融機関の方から、このようなお話を聞きました。

 

「今、経営者様からいただく一番多い相談内容は、事業再構築補助金なのです。」

圧縮記帳等の適用

8月11日、中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用についての案内が公表されましたので、一部抜粋します。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf

 

『今般、本補助金については、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領致しましたので、ご案内申し上げます。』

 

ちなみに圧縮記帳をデジタル大辞泉で調べますと、

 

『国庫補助金・工事負担金などの交付を受けて固定資産を取得した場合、その国庫補助金などに相当する金額を資産の取得原価から控除して帳簿価額とすること。税法によって認められ、課税延期の効果をもつ。』

 

と書かれています。

 

圧縮記帳等の適用が認められるとのことですので、税理士先生の指導のもと、ご対応いただければと思います。

 

また、第1回に採択された方は、これまで見積りなどを取得したりと、色々たいへんな作業があったかと思いますが、コールセンターを上手く利用しながら、補助事業に取り組んで頂きたいと思います。

 

弊社は、認定経営革新等支援機関であり、取り組みを検討されている社長様、もう少し詳細を知りたいと思われる社長様のご相談を受け付けています。まずは、下記バナーの「再構築補助金WEB相談会」をご利用ください。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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