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【事業再構築補助金】給与を上げる中小企業を対象に特別枠?

あなたは、事業再構築補助金の活用をご検討されていますか?最近、第1回・第2回の申請を検討されていた企業様が、第3回目に申請したいとお申込みを多くいただいています。

 

じっくりと社内にて検討された証と思います。是非ともその企業様を採択に導きたいと思います。

給与を上げる中小企業を対象に特別枠?

2021年7月15日(木)日本経済新聞に、以下のような記事が掲載されました。

 

『中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)の小委員会は、14日、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めた。』

 

今後、中小企業は上記内容に対応しなければなりませんが、コロナの影響により、とても対応できないと思われる中小企業もあると思います。

 

最低賃金は例年10月に切り替わります。政府は雇調金の要件を10月から緩和し、12月までの激変緩和措置として一時的に負担を肩代わりすることで、賃上げの前提になる生産性向上を企業に促すようです。

 

ここで本題です。

 

『業態転換を進める企業を支援する事業再構築補助金でも給与の引き上げ企業に配慮する。売上高が大きく落ち込んでいることを条件に、給与を上げる中小企業を対象に特別枠を設けて補助率を高める。』

 

と記載されています。

 

特別枠と言えば、緊急事態宣言特別枠が第2回の公募で終了しました。第3回の公募以降に上記内容の特別枠が設けられる可能性がありますので要注意です。ただ、売上高が大きく落ち込んでいる状況で給与を上げるという行為は、すべての中小企業で可能とは思いません。これまでの現預金の蓄えが必要です。

 

裏を返せば、コロナによって売上は減少したが、これまでの蓄えがある中小企業は支援しますが、ギリギリの資金繰りの中小企業は支援しませんというように解釈できます。

 

それでも、自社の経営を継続すべく、策は検討しなければなりません。

 

弊社は、認定経営革新等支援機関であり、取り組みを検討されている社長様、もう少し詳細を知りたいと思われる社長様のご相談を受け付けています。まずは、下記バナーの「再構築補助金WEB相談会」をご利用ください。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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