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資産の承継

今日の事業承継を検討するうえで一番注目を集めることは税制です。なるべく少ない納税額にしたいのは当然の思いです。この分野におきましては、専門家である税理士先生によく相談をして、対策を打って欲しいと思います。またそのなかで、遺留分の検討は欠かさずに行って欲しいと思います。

資産の承継

資産の承継とは、事業を行うために必要な資産の承継を指します。具体的に資産とは、設備や不動産などの事業用資産、債権、債務、株式会社であれば会社所有の事業用資産を包含する自社株式です。

 

会社形態であれば、会社保有の資産の価値は株式に包含されますので、株式の承継が基本となります。他方、個人事業主の場合は、機械設備や不動産等の事業用資産を現経営者個人が所有していることが多いため、個々の資産を承継する必要があります。

 

また、株式・事業用資産を贈与・相続により承継する場合、資産の状況によっては多額の贈与税・相続税が発生することがあります。そのため税負担に配慮した承継方法を検討しなければなりません。

 

さらに、親族内承継においては株式・事業用資産以外の個人財産の承継や他の推定相続人との関係も視野に入れる必要があり、また類型にかかわらず、現経営者個人の負債や保証関係の整理・承継を行う必要があるなど、資産の承継に際して考慮すべきポイントは専門的かつ多岐にわたります。

 

そのため、資産の承継に向けた準備に着手する段階で、早期に税理士等の専門家に相談することが有益です。

 

ここで、いくつかのチェックポイントを記します。

 

  1. 経営者所有の不動産で事業に利用しているものの有無
  2. 当該不動産に対する会社借入に係る担保設定
  3. 経営者と会社間の貸借関係
  4. 経営者保証の有無

 

多くの中小企業の場合、資産の承継で気を付けなければならないのは、法人と個人の所有が混在していることです。ここをできるだけ明確に区分するように早めに対応することが大切です。

 

現社長から見ると、法人も個人も社長である以上一心同体だと思うかもしれませんが、法的には同じではありません。プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますので、あとでいろいろと検討する要素が多くならないようにしたいものです。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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