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廃業と休眠の違いを教えてください。

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法人の廃業と休眠の違いとは?

「事業を休止するにあたって、廃業と休眠があると聞きましたがどのような違いがありますか?」

このようなお問い合わせを受けたことがあります。

 

廃業も休眠も、ともに会社の営業をやめてしまう点では同じです。しかし、廃業と休眠ではその手続きや性質に大きな違いがあります。

 

まず、廃業と休眠の決定的な違いは、会社が消滅するか存続するかの違いにあります。廃業した会社は解散し、精算手続きを行なって消滅します。

 

廃業した会社を再開することはできません。

 

一方、休眠した会社は休眠期間中は営業活動をしませんが、廃業と違い再開することができます。

 

会社を消滅させるか存続させるかが、廃業と休眠を選ぶ上での大きな違いとなるのです。

廃業と休眠における手続きの違い

廃業では会社を解散するため、債権や債務の整理、場合によっては破産手続きが必要となります。また、廃業のために法務局へ解散登記などを行なう必要があるなど、手続きは煩雑になります。

 

一方、会社は消滅するため、廃業後に手続きが必要となることはありません。

 

それに対して休眠では、会社が存続するため登記の手続きは必要ないという違いがあります。税務署や自治体に会社を休業する旨の休業届を出すのみでよいため、休眠の手続きは簡単で手数料も必要ありません。

 

一方、廃業と違い、休眠では会社が存続しているため毎期の税務申告が必要な点が大きな違いです。

 

さらに、場合によっては休眠会社に地方税などが課される場合もあるため注意が必要です。役員が変更した場合は登記変更を行なうなど、廃業と違い、休眠後も様々な手続きが必要となります。

 

また、休眠の場合、最後の登記から12年登記を行なわないと「みなし解散」させられる点にも注意しなければなりません。

 

このように廃業と休眠ではそれぞれ特徴に違いがあるため、必要に応じて使うことが重要です。

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