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M&Aにおける役員退職金の活用方法

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M&Aによる事業承継と役員退職金の活用

近年、後継者不足に悩む企業が増えてきている中、新しい事業承継の形としてM&Aの活用が注目されています。

 

M&Aを活用することで、今まで培ってきた技術や人脈を捨てることなく活用でき、一方で創業者利潤や投資回収をすることができます。

 

さて、これらM&Aにおいて役員退職金はどう扱われるのかと、心配な方は多いのではないでしょうか。

 

退職金については、M&Aを行なう際にどのように取り扱うかを譲渡契約書に盛り込みます。

 

実はM&Aにおいて、税金面でオーナーの役員退職金を活用することができます。退職金は会社の経費として計上することができます。

 

買い手企業としては活用することで、M&Aの譲渡金額を金銭で支払うよりも法人税を軽減することができるのです。

 

そのため、会社の譲渡代金の一部を役員退職金として支払うように取り決め、これを活用します。

M&Aの譲渡代金に役員退職金を活用するメリット

M&Aの譲渡代金を役員退職金を活用して受け取った際、買い手には法人税へ活用のメリットがありましたが、売り手のオーナーにはどのような活用のメリットがあるでしょうか。

 

実は退職金は一般の所得より税金が優遇されており、また勤続年数や支給額によって税金の控除があります。

 

そのため、M&Aに役員退職金を活用することで、売り手のオーナーも節税ができ、手取りの金額を増やすことができるのです。

 

ただし、M&Aの譲渡代金すべてに退職金を活用することはできません。

 

社内の退職金規程、または「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」というような金額を超える退職金は問題となるため、活用には注意が必要です。

 

しかし、M&Aにおいて役員退職金の活用は大きなメリットですので、積極的に活用しましょう。

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