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裁判後、預金が差し押さえられた

メルマガ読者とのQ&A

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【質問】

いつもメルマガを拝読させて頂いていますソフトウェア開発会社の管理部門担当の取締役の者です。

 

納品したソフトウェアを巡って顧客と裁判になり一千万円程の金額を支払う判決が出ました。

 

控訴すべく進めていましたが、顧客の申し立てで裁判所よりメイン銀行に差押命令が送付され、 預金以上の融資取引もあったため口座が一次凍結されてしまいました。

 

その後、控訴を断念し判決通りの和解金を支払うことで差押も取下げられ、 口座凍結も解除され事なきを得ました。 が、今回のことで銀行の今後の融資姿勢が変わるなどあるのでしょうか?

 

差押命令が送られたのは旧都銀のメイン銀行だけで、融資取引のある他の銀行には送付されませんでした。 ただ、今期決算で特別損失として一千万円ほど計上することになります。

(C様)

【回答】

この場合、銀行に、差押えの経緯を説明することが重要です。

 

この裁判の経緯を文章にて用意し、あなたの会社の代表者も含め、銀行に出向き、説明します。
また特別損失が出る予定であることもこの説明に盛り込みます。

 

なお、今回の裁判の経緯は特別なものであり、今後はこのような裁判を起こされることがないよう、会社として何をしていくか、その対策を書いていくと、ポイントが高いでしょう。

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