債務の保証について金融機関は連帯保証を求めてくるのか
メルマガ読者とのQ&A
弊社、無料メールマガジン「銀行とのつきあい方」にご登録いただいた方の特典として、ご質問を受付ております。メールマガジン希望の方はページ下部のバナー「銀行とのつきあい方」からご登録ください。
【質問】
弊社は建設業営んでおります。現状借入総額が保証協会・プロパー融資込みで約3億円の残金があり、社長の個人保証による運転資金の借入となっております。近々に事業承継の予定があり、私が経営を承継する訳ですが、
1.現社長が代表取締役会長になり、私が代表取締役社長になった場合、債務の保証について金融機関は私に連帯保証を求めてきますでしょうか?
2.現社長が完全に引退した場合、金融機関は私に保証人なるよう求めてきますか?
3.事業承継前で仮に社長が死亡した場合、会社の債務は会社が承継するのでしょうか?それとも相続人が負の相続をするのでしょうか?その優先順位はどうなるでしょうか?
(E様)
【回答】
1.金融機関からすれば、連帯保証人が多いほど保全が高まりますので、E様に連帯保証を求めてくる可能性があります。しかし、現社長が代表権を有する会長職にとどまられる場合は、従来の借入については、保全関係には変更がないので、必ずしも応じる必要はありません。
2.代表権を有するのがE様のみになった場合、金融機関はE様に連帯保証人になるように求めてきます。
3.会社名義での借入金については、主たる債務者は株式会社Aですので、代表者の変更に関わらず、会社の債務に変更はありません。(引き続き、会社が債務者です。)そのため、会社代表者の相続人が会社の債務を当然に引き継ぐ訳ではありません。