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従業員0人、就業規則制定は必要でしょうか

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【質問】

新会社の施行される数ヶ月前に、4つの有限会社を設立しました。旧会社法に照らして、登記しました。従業員は0人でしたが、その時点での即した就業規則を、平成18年4月に作成しましたが、労働基準監督署に届けてありません。本体の会社の就業規則と同内容のものです。労使協定等も同じです。現在、4社とも事業はしておらず、毎期の申告と均等割りを納付しております。

 

子供は本体会社に入社し、それぞれの部門で活躍していますが、将来結婚などのことを考えて、(定款で事業内容の異なる)有限会社を4人の子供に分けるため作りました。本体の会社の就業規則改訂にあたり、4社も提出したいのですが、従業員は0人ですので、労働者代表の意見書なしで届出できますか?

 

一般的には、何らかの方法で労働者にその作成又は変更した就業規則を周知することで、就業規則の効力が発生するといわれていますが、その様に考えますと、周知が出来ませんが。従業員は0人ですので、就業規則制定そのものが無駄でしょうか?(W様)

【回答】

就業規則の改定に際し、労働基準監督署へ労働者代表の意見書無しで提出しても、却下されて戻ってきます。就業規則の改訂には、労働者代表の意見書の添付が必須だからです。

 

労働基準監督署の考えとしては、「従業員10人未満の会社に提出義務が無いため、御社のように従業員が0人の状況では提出を行う必要がありません。」と回答すると思われます。(詳細は、管轄の労働基準監督署にご確認下さい。)

 

就業規則が適用されるのは、従業員のみのため、現在の状況では効力を発揮する時がありませんが、制定自体はとても素晴らしいことです。将来の従業員雇用をした際、従業員へ周知を行うことで、すぐ活用することが出来ますから、決して無駄ではありません。

 

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