取締役会非設置会社に不利な点はありますか
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【質問】
弊社は社長含め3人の取締役と監査役がいる「取締役会設置会社」です。この度、役員が1人退職するにあたり、役員を補充する必要があると思いますが、経営の実態に則して、この度定款変更により「取締役会非設置会社」にした場合、 役員は1人のみで監査役も不要と聞きました。
その際「取締役非設置会社」にした場合の「不利な点」があれば教えていただき たいので宜しくお願い致します。(E様)
【回答】
対金融機関において、取締役会設置会社と取締役会非設置会社のどちらが有利でどちらが不利ということはありません。ここで、旧商法は原則としてすべての株式会社に同じ組織体系を求めていました。
しかし、従業員数千人の上場株式会社と家族経営の株式会社が全く同じ組織体系で会社を運営していたため、種々の問題が発生してました。 そこで、比較的大規模な会社に向いている取締役会設置会社と 比較的小規模の会社に向いている取締役会非設置会社という 2つの組織形態が設けられました。
一般的には、取締役会非設置会社の方が 、
- 代表取締役の選任が任意
- 業務執行権限を各取締役が有する
- 株主総会の招集手続きが簡易
という点で、企業活動に機動性を有しています。また、取締役会非設置会社であっても、重要事項については、多くが株主総会の決議が必要であり、そこで企業統治がなされますので、金融機関的にも問題はありません。