新会社を設立させて創業融資が受けられるか
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【質問】
現在、株式会社を経営しておりますが昨年、工場売却をしようとしたところ震災が有り売却できなくなりました。
融資残高:日本政策金融公庫:2000万円(根抵当あり)
地方銀行の信用保証協会保証付融資:2000万円
売買金額が4000万円ですので、向上の売却が実現すれば、融資残高はゼロになる予定でした。 転業で農業をしたいと考えていたのですが、現状1年休業ですので、転業のための融資は難しく思います。
新会社も設立しました、資本金1,000万円で、新会社で2,000万円の融資を受ける方法はあるのでしょうか。私では日本政策金融公庫からの創業融資は無理と思い、姉が代表となり私は取締役になりましたが、妥当でしょうか?(O様)
【回答】
1.創業時の融資の受け方について
まず、資本金が1,000万円で2,000万円の融資が可能かどうかということよりも、2,000万円の融資がなぜ必要なのか?を明確にする必要があります。ここで、いまだ一会計期間が終了していない企業と言うことは、金融機関としても、新会社の経営実態を正確な数値で把握することが困難です。
このような創業時の融資については、金融機関は、融資されたお金がどのように使われ、将来にわたって確実に返済してもらえるかが特に、審査の重要なポイントになります。
そのため、借入申込書と同時に事業計画書を提出するのが一般的です。
ここで、事業計画書には、
- 事業を創業するに至った経緯
- 今後の計画(売上計画・経費計画・組織計画・設備計画・資金計画)をまずは、文章で記載し、これを受けて
- 今後の損益計画
- (できれば)今後の貸借対照表の計画
- (できれば)今後のキャッシュフロー計画
を作成します。加えて、
- 今後1年の資金繰り予定表 も添付すると良いでしょう。
2.ご自身ではなく、お姉さまが代表取締役になり、O様が取締役に就任したことについて
御社と新会社は別の会社ですので、O様が取締役に就任されても、 形式的には問題にならず、創業融資の審査の土俵にはのります。
ただし、審査の段階で、日本政策金融公庫がお姉さまは形の上だけ代表取締役であると判断し、御社の現状の事業内容と新会社の事業内容が同一であり、新会社での創業に該当しないと判断した等の場合は、融資は実行されないと考えられます。