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債権の回収を確実に行う方法

メルマガ読者とのQ&A

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【質問】

弊社の会社のことですが、商品の納品代金の回収が滞っているお客様がいて、連絡は取れるし会うことも可能なのですがいっこうに支払ってくれません。必ず支払うといいながら、はや6ヶ月が経ちました。

 

このような会社に対してどのような対策を施すと回収できるのでしょうか。(Y様)

【回答】

債権の回収については、「先方の事をよくしっている。⇒今後の付き合いもある。⇒何もしないで放置。」と言う事が多く発生している様です。ここで、債権の回収を確実に行う為に、、回収計画を立てるところからスタートします。

 

回収プランとは、おおまかに言いますと、

 

1. 当該債権の資料収集
2. 先方状況の調査・判断
3. 回収可能性の検討
4. 回収方針の決定

 

の4つの手順を検討する事です。

 

まず、

 

1.当該債権の資料収集

「そもそも、債権自体が発生していない。」または、「自社が把握している債権額と先方が把握している金額に差がある」等々の場合もありますので、取引関係書類を再度まとめます。取引関係書類が無い場合は、いままでの取引内容を時系列で顛末書(てんまつしょ)としてまとめます。

 

2. 先方状況の調査・判断

先方の「支払意思」と「支払能力」がどの程度あるかを確認します。先方が、どの程度の財産を有しているか?先方に支払いの意志があるのか?などを調査します。

 

3.回収可能性の検討

これは、支払いたいけど支払えない人と支払えるけど支払わない人では、今後の回収可能性が異なる為、この時点で決定します。要は、債権の回収行動には時間と費用が発生しますので、支払能力がなく、かつ、支払意志もない債務者に多額の費用、時間をかける事は、費用対効果の観点から効率的ではないので、回収の方向性を決定します。

 

4.回収方針の決定

回収可能性が決定されれば、それに応じた回収方法を決定します。これは、相手が支払わない原因を調べ、次に相手の支払能力を加味して決定します。

 

一般的に債権回収と言えば、裁判、差押回収が多い様に思われがちですが、実際に一番多いのは、一番多いのは、支払督促です。

 

裁判、差押回収は、費用も時間もかかるばかりか、現実的に差押する対象物がなければ回収できません。そのため、支払意志が低く、支払能力が高い場合にしか使えません。

 

それに比べて、相手と交渉して「期限管理」、「督促交渉」などはそれ以外の場面で使う事が出来ます。よって、債権者としては債務者に「支払意志を持たせる事。」が重要になってきます。

 

今回の場合、先方の支払意志と支払能力の詳細は文面からは判断できませんが、連絡は取れるとの事ですので、

 

  • 「いつまでに支払えるか?」「なぜ、支払えないのか?」の期限管理をきちんと行う
  • 債務弁済契約書(未回収の売掛金の金額を明らかにする。支払時期を決める。支払方法を決める。支払えない場合のペナルティを決める(遅延損害金・財産への差押え等)を作成する。

 

という対応をとられてはいかがでしょうか?この対応をとった上で、支払が履行されない場合は、次の手続きを取る事になります。

 

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