代表取締役交代により銀行の連帯保証人は外せないのか?
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【質問】
当社はリスケジュール中です。年に一回、変更契約を銀行と結んでいます。連帯保証人は、創業者(オーナー)と代表取締役社長(創業者と血縁関係はなし)です。社長はかなり高齢であり病気も抱えていることから、近いうちに代表取締役を交代しようと考えています。
そこで、事前に銀行へ保証人のことを問い合わせたのですが、交代しても保証人は外せないとの回答でした。
新たな代表取締役も加え、3人での保証となるとのことでした。通常は代表取締役が交代すれば、旧の代表取締役は保証人から外れると思うのですが、リスケジュールの場合、外せないのでしょうか?
高齢ですし病気も抱えているため、万が一入院等となって外出できなくなれば、契約もできなくなるとこともあります。創業者に関しては、大株主でもあり、借入の責任者ですからやむをえないものと考えます。
しかし、現在の代表取締役は、創業者がリスケジュールの原因を作ったことによる引退のためにやむを得ず代表取締役となったのであり、借入金の直接的責任者でもなく、財産もありません。
代表取締役交代の際に、なんとか保証人を外す手立てはないものでしょうか。今の財政状態では、リスケジュールを解消するには20年はかかります。高齢ですので、その都度毎年、署名捺印できるとは限りません。
実際、保証人が高齢になり、アルツハイマーや入院等で責任能力がなくなり、署名捺印ができなくなった場合、銀行はどう処置しているのでしょうか。教えてください。(W様)
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【回答】
1.リスケジュールを実行している場合、旧代表取締役の連帯保証人を外せないか?
まず、連帯保証契約は、銀行と連帯保証人との間の契約です。そのため、連帯保証人に地位の変動が生じても、連帯保証契約には影響しないのが原則です。
つまり、リスケジュールの有無にかかわらず、旧代表取締役が退任したとしても、連帯保証人としての地位が当然に外れるわけではないのです。
加えて、リスケジュール中は通常返済を行っている場合と比較して、債務の全額返済可能性が、低くなっておりますので、銀行としては、一人でも多くの連帯保証人を確保しておきたいという考えもあります。
逆に言いますと、銀行は、新代表取締役の方が旧代表取締役よりも資力を有しており、かつ、会社債務の保全に足りるのであれば、新代表取締役が連帯保証人になる事を条件に旧代表取締役の連帯保証人を外す場合もあります。
2.代表取締役交代の際に連帯保証人を外す方法はないか?
旧代表取締役は、財産がなく、かつ、高齢で病気も抱えれおられるとの事ですので、本来であれば、会社債務を保全する資力は有していないと推測されます。この点を書面にして提出されて交渉されてはいかがでしょうか。
3.連帯保証人が署名捺印できない場合の手続について
諸事情により、署名捺印が出来なくなった場合、
- 銀行員が連帯保証人の元に出向いて本人に署名捺印依頼
- 署名捺印が出来ない事を証する公的な証明を金融機関に提出し交渉し、連帯保証人を外すかどうかを検討。(責任能力が無くなった事=連帯保証人から外れるわけではない点、ご注意下さい。)
等の対応を取る事が多いです。
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