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仮差押えを行うと銀行は何をしてくるか

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【質問】

A株式会社で契約社員として事業計画作成や官公庁向けの申請関係の仕事を業務委託で請けております。

 

ところが4月から業務委託費が支払われず、6月初旬に一部の入金がありました。今後の支払い予定に関して聞いてもナシのつぶて状態です。6月分も支払われないと、仮差押などの手段に訴えたいのですが、170万円くらいで仮差押えをやることにメリットはあるでしょうか?

 

またA株式会社も銀行から2億円程度(信用保証協会保証付)の融資残高があります。仮差押えすることにより、期限の利益を喪失すると素人考えで想像していますが、いきなり全額返済要求という大変な事態になるものでしょうか?

 

そうすると大変なのでそこまでやりたくはないのですが、それ以外に良い方法はありますか?

【回答】

(1)仮差押えは動産・不動産・債権に出来ます。

仮差押えを申し立てるには、裁判官に仮差押えの正当性を証明する必要があり、これは書面をもって行われます。これらの書面は、もちろん弁護士等に作成を依頼することができます。また、仮差押えを行う際には、裁判所に供託金を納めなければならず、一定の資金が必要になります。

 

つまり、仮差押えを行うためには、時間もお金もかかります。このあたりを勘案して、仮差押えを行うかどうかを検討されてはいかがでしょうか?なお、具体的な方法等については、弁護士等にご相談されることをお勧めします。

(2)仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外規定あり)

これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。

 

以上より、円滑に170万円の債権を回収するのであれば、仮差押えを行うのは、得策ではないと考えます。対応策につきましては、当初の契約内容、債権の発生事由、資料等を勘案して検討されるべきです。

 

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