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新代表取締役が銀行から、既存融資の連帯保証人に入るように言われた

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【質問】

創業して60年超の製造業(社員数30名)です。創業者(父)より事業を引継いで20年経ちましたが、ここ10年ほどはほとんどが赤字で推移しており、昨年は実質の債務超過を私の役員債務免除でカバーしたものの、メインバンクにも、これ以上の貸し出しはできないと断られました。

 

このような停滞を一新すべく、この度社長交代をしました。私は代表取締役会長に就任し、新社長にも代表権を持たせました。新社長を中心に中期経営計画書を作り、未取引の銀行に融資を申し込み、OKとなりました。

 

今回の新規融資2,000万円は新社長と私の二人で連帯保証をしますが、メインバンクからの既存の融資、長期4,000万円、短期8,000万円は、私一人で保証をしてきましたので、このあともそのままでよいと思っていましたが、

「代表権をもった社長ならば、過去の融資にも連帯保証に入るのが当行の慣例である」

と言ってきており困っております。 このような「慣例」は他行でも常識なのでしょうか?

 

新社長はやる気満々ですが、まだ若いため財産もありません。 計画上では業績を盛り返すことが可能な計画書になっていますが、この不確実な世の中、万が一倒産でもした場合、私の時代に作った借金まで(身内でなく他人の)新社長に背負わすことになるのではとの心配があります。

 

法律上では保証人は借りる側で決められることであり、代表権があってもなくても良いと聞いておりますが、このまま「私一人の保証で」と突っ張ってよいものか心配があります。 (短期の書き換えの時にそのことを条件にされるのではないか?)(A様)

【回答】

代表取締役の交代時に、銀行との間でよく起こる問題が、新代表取締役が連帯保証人に入るよう銀行から要請される問題です。これは、どの銀行でも同じような要請をしてきます。

 

既存の融資に対しては、そのような要請ははねつけてもよいですが(ただその銀行から融資は受けにくくなることでしょう)、問題は新規融資の時で、新規融資を受ける時に、中小企業では、代表取締役が連帯保証人に入らなければ融資はまず受けられなくなるので、代表取締役は連帯保証人に入らざるをえないです。

 

またあなたの会社での問題は、短期8,000万円の融資です。これが、もし手形貸付で、6ヶ月や1年の期間での返済即融資(いわゆるコロガシ)の形であれば、形としては既存の融資を返済して新たな融資を受ける形なので、新代表取締役が連帯保証人に入ることを拒否して新規融資が受けられないと、その短期融資は返済せざるをえなくなります。しかし大きい金額で一括返済は無理なので、分割返済交渉にまで入っていくことになるでしょう。

 

いずれにせよ、新代表取締役は、新たな融資については連帯保証人に入らざるをえなくなります。また既存の融資に連帯保証で入ることを拒否すれば、いくらその新代表取締役が新規融資は連帯保証するつもりだと言ってもその銀行から新規融資が出づらくなるなど、銀行からの融資に支障が出やすくなります。その影響も踏まえ、どうしていくかを新代表取締役と話し合ってみてください。

 

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