代表者の交代による連帯保証人の問題について
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【質問】
弊社(年商2億円・借入残約8千万円、役員・代表1名、社員8名(血縁者含む))は、年々若干の売上増を達成できてはいるのですが、一向に財務体質の改善が図れず売上増に伴い、借入も増え借入金返済に苦労をしている状態です。
そこで世代交代を行い経営改善を図るべく
・社長(70歳前)が→会長に就任
・血縁社員(30歳前後、甥2名)の中に後任の適任者が不在なので従業員のトップ(50歳前後)を社長へ昇格すること
を検討中なのですが、この場合の既存借入金の責任は、どのようになりますか?借入金の責任を血縁者以外に押し付けるのはいかがなものかと迷っております。(T様)
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何をしなければならないのかを明確にすることが可能です。
【回答】
既存借入金の責任とは連帯保証のことですよね。
新社長が既存融資の連帯保証人になることを、銀行は要求してきます。
新社長が絶対に連帯保証人にならなければならないという法律はないので、銀行の要求につっぱねることも可能ですが、ただその場合、その銀行は今後の融資を出さなくなることは必至(新社長は既存融資の連帯保証引受けもしないで会社経営の責任を持てるのか?という見方)でしょう。
新社長が既存融資の連帯保証を引き受けた場合、前社長の連帯保証を抜けるかどうかはケースバイケースであり、銀行と交渉することになります。
もし前社長に資産が豊富にあるのでれば、その連帯保証人が保証を外れることは銀行にとってマイナスとなりますので、前社長が連帯保証を抜くのを渋る可能性は高いでしょう。
なお、信用保証協会保証付融資であれば、前社長の連帯保証を抜くのは困難でありますが、既存融資の借換えで既存融資を完済した形にすることで、結果的に前社長の連帯保証を抜くことは可能です。
なお今後の借入については、新社長が連帯保証人に入らなければ借入困難となります。
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