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代表者への貸付金

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【質問】

資本金5,000万円・年商2億円の株式会社です。銀行借入以外に、個人的な知り合いや、ノンバンク等からも多額の借入をしています。

 

しかし、決算書に記載すべき内容ではないと考え、代表者勘定で処理をしています。しかし、返済時、利息が高額になり、代表者に対する貸付が多く残った形になります。

 

銀行融資に際し、代表者勘定の内容を問われた際に、上記の理由を説明すれば、納得するものでしょうか。

 

また、代表者への貸付は、どの程度の金額までなら決算書上、マイナスに作用せずに済むでしょうか。代表者への貸付を清算するためには、代表者から現金を入れてもらうほかにどのような方法がありますでしょうか。(M様)

【回答】

知人やノンバンクから借入があり、その利息負担を会社でもった場合、代表者に対しての貸付金が多く発生していることでしょう。

 

このような理由を銀行に説明はしないでください。代表者が知人やノンバンクから多くの借入が多くあることが分かってしまい、銀行の目が厳しくなるだけです。

 

また代表者への貸付金の程度ですが、少ないに越したことはありません。代表者への貸付金は不良資産として見られるのが普通なので、その貸付金を純資産から減らしてみてその結果純資産がマイナスとなれば、実質債務超過と見られるので、融資審査において大きな不利となります。

 

代表者への貸付金を清算するには、「貸付金清算プラン」といった、生命保険を使った方法を使うことが多いです。詳しくは弊社へお問合せください。

 

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