連帯保証人の分担は?
メルマガ読者とのQ&A
弊社、無料メールマガジン「銀行とのつきあい方」にご登録いただいた方の特典として、経営に関するご質問を受付ております。メールマガジン希望の方はページ下部のバナー「銀行とのつきあい方」からご登録ください。
【質問】
連帯保証人が複数人いる場合、債務者が返済できなくなったとして、資力がある連帯保証人が、銀行に返済することになると思いますが、返済後の、連帯保証人の求償権は、どうなるのでしょうか?
各連帯保証人の分担金は、分担比率は、どう決めるのが、一般的でしょうか?
連帯保証になる時点で、連帯保証人間で取り決めをするのではないかと想像するのですが、社長、専務等の肩書きで差をつけるものなのでしょうか?(T様)
【回答】
単なる保証債務とは違い、連帯保証債務は、複数人が連帯保証人となっても、全連帯保証人が、それぞれ全額を支払う義務があります。
連帯保証人どうしの求償権については、民法では「他の連帯保証人に対し、各自の負担部分について求償権を有する。(民法442条・465条参照)」とありますが、各自の負担部分はこうだ、と決まっているわけではありません。
各ケースでの話し合いになるでしょうね。
また、あらかじめ連帯保証人間の分担金を決めておくことは、聞いたことがありません。
連帯保証するといえども、債務者が全額返済するのが当然であり、わざわざ債務不履行を見越して分担金を決める保証人はほとんどいないでしょう。
最新のコラムやQ&A、ニュースレターは、無料メルマガ「銀行とのつきあい方」でお届けしております。銀行の動向、資金調達、資金繰り改善、補助金、経営改善、スモールM&A等に関する情報を取得いただけます。下記のバナーよりご登録ください!