別会社での融資における注意点
メルマガ読者とのQ&A
弊社、無料メールマガジン「銀行とのつきあい方」にご登録いただいた方の特典として、経営に関するご質問を受付ております。
【質問】
私が取締役として属しておりますAという会社が、オーナー社長が拡大路線を取ってしまった関係で銀行への約定弁済も4月からストップ、公租公課もほとんど払えず、取引先への債務もかなり積みあがっています。
赤字です。そこで売上を助けるべく私が持っている休眠会社B(資本関係無し)に資金を入れて販売を援助しようと考えています。
まずは信用保証協会と銀行からの融資、日本政策金融公庫からの融資と考えておりますが、A会社のほうで、もし保証協会から代位弁済を受けたりすると、取締役である私の名前も事故先として扱われてしまうのでしょうか?(J様)
【回答】
まず、その休眠会社で融資を受けることは、現実的に困難です。売上もたっていない会社に、銀行等は融資を行わないからです。
日本政策金融公庫等の創業融資も、休眠会社に対しては融資を行いません。またA会社の既存の信用保証協会保証付融資が代位弁済となってしまうと、取締役であるJ様にも影響は出てきます。
J様は「A会社の取締役」として信用保証協会で登録されているので、別の、J様が代表取締役や取締役、株主になっている会社が信用保証協会保証付融資を受けようとする際の審査に影響が出てきます。
すぐにでもやるべき対策は、A会社からJ様が取締役を抜ける、ということです。(それでも以前はA会社の取締役だったということは登録されているのでそれが影響してくる可能性は高いですが・・・)
もしくは融資を受けようとする別の会社ではJ様が1.役員にならない、2.株主にならない、という対策も考えられます。
最新のコラムやQ&A、ニュースレターは、無料メルマガ「銀行とのつきあい方」でお届けしております。銀行の動向、資金調達、資金繰り改善、補助金、経営改善、スモールM&A等に関する情報を取得いただけます。下記のバナーよりご登録ください!