利息受取を拒否された
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【質問】
ある銀行で借入(商売上の運転資金)があり、この不況で返済が苦しく、利息のみの返済をしておりましたところ、あるときに「保証協会にまわす」といって、銀行員は用意しておりました利息を受け取らずに帰りました。(若い銀行員です。)
その後保証協会と話をはじめていましたが、突然その銀行より内容証明で、当座に入った売掛金を「利息分として受領した」という通知が来ました。
お尋ねしたいのは、用意していた利息を受け取らずに帰っておいて、当座に入った売掛金を勝手に引き出して利息に充当すると言う行為は銀行としては当たり前の行為なんでしょうか。理不尽な気がしております。(N・R様)
【回答】
まず、利息を用意していたにもかかわらず銀行員が受け取らなかったことについてですが、利息を現金で渡す行為は、銀行の支店において行わなければなりません。
これは民法で定められています。銀行員が利息を受け取らなかった行為は、正当な行為です。
また、当座に入った売掛金を利息分として受領したことについてですが、もとは売掛金であっても、当座預金に入金となったら、当座預金の一部となります。銀行が約定どおりに利息を当座預金から受領したということであれば、法的にかなったものとなります。
しかし、銀行員はそのあたりの事情をあなたに説明し、納得してもらう必要はあったと思います。
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