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連帯保証人が所有するアパートの売買

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【質問】

私は、会社を昨年倒産させました。

 

連帯保証人は私と私の母がなっていて銀行借入は全て保証協会付きでしたので協会へ全ての残債は移管しています。

 

又、現在母がアパートを所有していますが、この部分にはアパートローンが設定されています。これを、妻名義で購入したいと考えていますが、銀行での借入により、妻が母からアパートを購入したいと思います。尚、私と母は現在は自己破産はしていません。又妻のアパート購入時には、銀行借入の保証人には姉夫婦がなってもらえます。

 

この場合、妻がアパートローンを新たに他行等で組んで新規に借りることは出来るでしょうか?(N・K様 40歳)

【回答】

この事例は、保証協会が銀行に、あなたの会社が受けていた融資の代位弁済を行い、代わりに保証協会から、連帯保証人であるあなたとあなたの母に、保証協会が代位弁済した分の支払請求が行くという形になると思われます。

 

この場合、保証協会の、母への保証履行請求権は、アパートの売却という形で妨げられてしまいます。そうなると、法律的にこの売買は無効となると思われます。

 

たとえいったんアパートの所有権が妻に移っても、妻は母が保証人となっていたことを当然知っていたことになりますので、保証協会が訴えれば所有権移転が無効になると思われます。

 

そうでなくても、この事例では、あなたの母から妻へのアパートの売却というパターンであり、それは特殊なパターンであるので、銀行は絶対に、その理由を調査します。そこで、そのような事情が分かってしまいますと、銀行が融資をすることはまずないでしょう。

 

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