配偶者を別会社代表にして開業資金融資を受けられるか
メルマガ読者とのQ&A
弊社、無料メールマガジン「銀行とのつきあい方」にご登録いただいた方の特典として、ご質問を受付ております。
【質問】
弊社は内装関係の工事を主な業務としておりますが、この度、別事業の別会社を立ち上げたいと考えております。
本社所在地を同県内の別の市に定めることとし、代表者の配偶者が代表取締役を務める形で新会社を設立した場合、信用保証協会などの開業資金融資を受けることは可能なのでしょうか。(M様)
【回答】
開業資金は、日本政策金融公庫や信用保証協会保証付の制度融資で融資を受けることができますが、すでに現会社でそれらの機関での融資を受けていれば、新会社といえども開業資金とはみなされないので、開業資金の融資を受けるのは難しいです。
なぜなら配偶者の住所から、現会社の代表者のことが分かってしまい、現会社と新会社は実質同じ会社とみなされがちだからです。
最新のコラムやQ&A、ニュースレターは、無料メルマガ「銀行とのつきあい方」でお届けしております。銀行の動向、資金調達、資金繰り改善、補助金、経営改善、スモールM&A等に関する情報を取得いただけます。下記のバナーよりご登録ください!