交際費と会議費の違い
税金の計算上、交際費には限度額が定められていて、一定額までしか経費として認められません。一方で、会議費には限度額の設定がなく、『できる限り会議費として計上したほうが節税につながる』ということはご存知の方が多いのではと思います。
しかしあなたは、交際費と会議費の違いについて理解されていますでしょうか。
例えば社内会議であれ、社外関係者との会議であっても、その際に食事等が供される場合が多いので、会議費等と交際費等との区分が問題となることから、そのための取扱いが定められています。
98%の社長が知らない「税」と「経費」の関係(全6回)
【第5回】社長が押さえておくべき個人課税のウソと真実
ー意外と多い根拠のないウソー
経費を認めさせるための理論武装
また個人事業者は、所得が増加するほど税率が高くなり、税負担率も大きくなります。そのため必要経費を如何に増やすかなどを考えることが多くなります。
しかし、法律で定められている必要経費の定義からすれば、個人の必要経費は法人と異なり、なかなか認められ難いものとなっています。そこで、その必要経費の考え方や必要経費処理するための理論武装などをしておくことが重要です。
さらに、売上にはどのようなものが入るか、必要経費はどこまでOKなのかなど、おそらくあなたが聞いたことがないような話を中心に今回のセミナーで解説していきたいと思います。今回5回目となる都築巌先生のセミナーでは、 一般的な税理士では語ることのできない「個人課税のウソと真実」を豊富な具体例をもとに明らかにしていきます。
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講師の都築巌先生は、税理士業界の有名人で200名以上の弟子税理士を抱えている税理士でもあります。元国税出身であり、税務調査の調査官をも知識と経験で論破してしまうほどの本物の税理士です。
都築先生のノウハウや手法が少しでもあなたの頭にあれば現状お付き合いしている顧問税理士さんが活性化することは間違いありません!約2時間の時間と1.5万円の投資で今後大きな節税が期待できる内容になりますので、少しでも「税金」という二文字が頭にある方はご覧くださいませ。
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