代位弁済されても再生をあきらめない企業
いわゆるリスケジュール、借金の返済条件を緩和することは既に制度としてよく知られたものになりました。したがって、弊社へのご相談も、リスケジュールはどうするの?リスケジュールって何?という内容のものは随分と減っています。
一方、「代位弁済」についてはリスケジュールに比べればあまり知られていないものだからでしょうか、今日でも一定頻度のご相談があります。また、相談者の方が代位弁済をご存知だとしても、今度は「代位弁済となれば、もはや企業の倒産は避けられない」とのご認識があるようです。
必ずしも、そうではありません。
代位弁済は、リスケジュールをしても返済が滞り、延滞が続いた場合に発生し得る処理です。デメリットも大きいですが、代位弁済を受けても経営を続行している企業もまた多数存在します。
やりたくてやるようなものではありませんが、正しく理解しておくべきものです。今回は、そんな代位弁済について改めて確認しておきます。
代位弁済とは
- リスケジュールを行って、元本返済は猶予したけれども、利息すら払うことができない
- リスケジュールの延長の際に要求される保証料の支払ができない
- 銀行からリスケジュールを拒否されており、延滞が続いている
これらの状況で延滞が3ヶ月以上続くと、「代位弁済」が行われることが一般的です。
代位弁済とは、主に保証協会の保証がついた銀行融資について、その返済が困難になった(概ね延滞期間が3ヶ月を超えた場合)と銀行が判断した際に行われます。
保証協会は、中小企業が受ける融資の保証を行っていることから、銀行が保証協会に対して「保証協会は、保証人として、債務者の代わりに融資を全額返済して」と請求(代位弁済の請求)し、保証協会が請求された債務を債務者の代わりに銀行に支払うことで代位弁済の実行、となります。
この処理を代位弁済と呼び、実行されると債権者が銀行から保証協会へ移り、債務者である企業は残りの債務を銀行ではなく、保証協会に返済することになります。
より具体的な処理としては、代位弁済はリスケジュール(返済条件緩和)よりも先にあるもので、
- 延滞期間が3ヶ月を超えると代位弁済の手続きとなる
- 代位弁済実行時点で借り手(企業)と貸し手(保証協会)の間では返済に関する契約を締結していないため、期限の利益は喪失している
- 金利が約14%となり、元々の金利よりも大きく負担が増える
- 金融事故となる
- 貸し手が保証協会になるため、決算書勘定科目明細の記載も銀行ではなく「保証協会」となることで、勘定科目明細を提出する先には代位弁済を受けている事実が伝わってしまう
- 代位弁済の処理を銀行が行っている間、その銀行の預金口座からは自由に出金ができなくなる
等、デメリットはかなり大きいものがあります。
代位弁済≠倒産
しかし、弊社においても、以下のような実例は多数存在します。
- 実際には、金利を14%も支払いせずに済んでいる
- 保証協会に対する返済は、元本利息込で1万円~数万円/月で済ませている
- 数年間の再生の取り組みの結果、新たに保証協会融資を受けて正常な融資取引に回復した
- 代位弁済されたままだが、企業経営はその後も10年以上続いている
…いかがでしょうか?代位弁済は必ずしも、倒産への片道切符ではないのです。
- 延滞期間~代位弁済実行までは、元本も利息も支払をしないで済む
- 無担保であることなどの条件はあるが、代位弁済実行後の保証協会に対する返済は、銀行への返済に比べると返済ペースについては随分と交渉の余地がある(月間数千円~数万円にできることも多い)
- 金利は高くつくとはいえ、返済は全て元本に充当してもらうことで元本は少しずつでも減らしていける
等、メリットもあります。
専門家による確認を!
とはいえ、好き好んでやっていいような処理ではありません。よく検討した上で、止むを得ず行うものでしょう。しかし、正しい知識の中で可否判断することが大事です。代位弁済が頭をよぎった際には、必ず専門家へのご相談を行い、納得のいくご判断をされて下さい。エクステンドでは、資金繰りが厳しいので銀行返済を代位弁済を検討しているがいかがなものか!?というご相談が多数あります。そしてその会社に適切な対応策をご提案させていただいております。代位弁済を検討している方は、下記バナーより「無料相談」をご利用ください。
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