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銀行は「事業再生」という取組みを終えつつある

リーマンショックと、それに伴う中小企業の倒産増加を契機として金融円滑化法が生まれました。その頃は「金融機関(銀行)のコンサルティング機能強化」というコメントが亀井大臣(当時)からもよく出てきたもので、事業再生という御旗の元で、銀行は融資の返済を待つ、つまりはリスケジュールという対応を行って現在に至ります。

 

当時より、将来的な経営者の高齢化を想定して近い将来銀行は中小企業の存続を支援する・支援しないの選別を行い、支援できない企業に対しては廃業を促進する動きを行うこととされていました。

 

報道では大きく採りあげられることもなく、今日に至りますが実際のところは、着実に進んでいることに触れておきます。

政府・金融庁の今後の動き

平成30年を目処として、中小企業再生支援協議会が閉鎖となる予定であることをご存知の方は、あまり多くないのではないでしょうか。

 

第三者的立場から主にリスケジュール中の企業の再生計画を策定し、銀行の返済条件緩和の了解を得る際によく登場する機関であり、既に取扱い件数は1万件を超えています。

 

銀行も、必要に応じて協議会の利用を勧めることも多く、弊社ご相談の企業でも利用歴のある方はよくいらっしゃいます。

 

また、弊社自身、その下部組織的な位置づけである経営革新等支援機関の認定を得ており、既に百数十件の取扱いを行ってきております。

 

が、近い将来この制度は縮小していくということです。本取組みは助成金・補助金の対象にもなっておりますが、その予算自体が来年度においても減額が行われていることからも明らかです。

ここ数年で、静かに選別は行われてきた

元々、これまで考えられてきた事業再生は、概ね

 

  • 企業の存続を前提として
  • 経営者の承継や相続を深くは考慮しないで
  • 事業収益と、遊休資産の売却による負債圧縮、純資産改善

 

することを目的としてきました。銀行にとっては、融資に対する貸倒引当を充分に積んでおく期間だったともいえます。貸倒引当は金融庁が2年前に「十分」と判断を下しており(個別に考えればどうみても足りてない銀行もありますが、それは統合対象になるだけ)銀行側の最終処理準備は整ってきています。

 

今のところ大きな動きになっていないのは銀行は金融庁から収益を出すことを求められているため自分の収益として、利息を受け取れるリスケジュール先をとりあえず維持している、というのが実情だからに過ぎません。

 

維持しているとはいっても、新規に融資を出すのは、特にリスケジュール先においては、ごく一部。少なくとも借入が一定水準内で、利益・キャッシュフローを充分に出している企業などに限られます。

 

これが選別の実態です。リスケジュール中の企業に対しては、銀行はリスケジュールを継続しても、それ以上は動かないという選別手法をとっている、ということ。リスケによって財務キャッシュフローは均衡しているため他の営業・投資キャッシュフローがプラスになっているかどうかまずはこのポイントを見ています。

そして、フェーズは変わる

しかし、この選別の動きも経過措置。本番はこれからです。キャッシュフローがプラスであることを証明した企業は(リスケ中でも資金繰りが回る、ということは概ね銀行取引を除いたキャッシュフローがプラス、黒字)将来の存続性を明らかにしなくてはなりません。

 

銀行にとっても、資金繰りが回っていても後継者のいない企業は、永続性がないと思わざるを得ないのですから。

 

後継者を育成し、継いでいくのか(承継)

第三者に託すのか(M&A)

残すべきものを残すために会社としては終わらせるのか(廃業)

 

選択肢は極端に言えばこの3つ。銀行はどんなに借金の多い企業でも承継をして欲しいのが基本です。なにしろ、処理が他2つよりは単純で、保証人を代替わりさせることができるから。でも、単に銀行に言われて承継を考えるのは、ただの先送り。後継者にとって望ましいことかどうかも不明です。経営者としては、自らの生きてきた証を残すため、自ら銀行に逆提案していくくらいが丁度いいはずです。結果的に、そんな企業が銀行からも評価され、良い選別をされます。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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