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事業承継を成功させる銀行とのつきあい方

経営者の承継・相続問題

日本の「社長」の平均年齢は既に60歳を超えたと言われる一方、後継者のいない中小企業が全体の半数以上と言われています。承継・相続が大きな問題として採り上げられるようになりました。

相続税法も改正され課税対象が大きく拡大されたことから、その対策を行うことが大きなトレンドとなっております。専門家などにご相談されたことのある経営者も多いことでしょう。

何より大事なことは、経営者の場合は「承継と相続、経営者としての引継と個人としての引継とを両立しなくてはならない」ということ。

しかし、実態は個人の相続と会社の承継が別々に語られてしまいがちで、どちらかが上手くいっても、もう一方が問題を引き起こし、双方に悪影響が出てしまう、そんなケースが急増しています。

例1:土地

会社工場の土地が社長個人の所有だが、無対策だったため相続時に土地の売却が必要になってしまったその結果、工場の操業も不可能になり、ご子息が事業存続するつもりだったものの不可能になってしまった

 

⇒個人相続について必要な資金が別途用意されていれば、回避可能だったはず

例2:株式

利益剰余金を積み上げすぎて、純資産が大きくなり、株式譲渡にかかる資金が膨大になってしまった

 

⇒純資産対策および後継者が株式を購入する資金の対策ができていれば、回避可能だったはず
※現在は、本件に関わる税納付を猶予する制度も利用可能です

例3:相続

社長から会社への貸付や受け取っていない退職金が相続財産となったが、会社はその支払をする用意がない

 

⇒生前に債権放棄等、関係者の合意を得ていれば、回避可能だったはず

 

等々、悪意がないとしても、企業の存続が困難になる状況が生まれてしまうのです。

銀行にとっての承継・相続問題

一昨年夏、不良債権の処理が一巡したという判断を金融庁は行っています。ここしばらく、銀行のニュースから不良債権という言葉が消え去っていることからも、既に金融行政も新たなフェーズに移行していることが裏付けられます。そんな銀行が怖れているのは

 

「後継者のいない社長が逝去された時」
「突然後継者が相続・承継を放棄・拒否した時」

 

貸している融資の回収ができなくはならないか?ということ。

 

実質で債務超過とされている企業の場合、万一にも企業が倒産してしまうと融資の全額回収は見込めなくなりますし、そうでない企業であっても、承継が果たされずに廃業されてしまう企業の取引が無くなってしまうことは、銀行にとって痛手です。

 

ところが、銀行の企業に対する財務分析というのは

 

  • 経営者の相続は後継者に、必ず果たされることが前提
  • 相続や承継に関わるコストや納税資金が考慮されていない

 

ものです。承継・相続の問題に対しては弱いのです。対応したくとも、高度な税法知識等が必要になるため、実際には困難なのが実情です。逆に、この点が、今後中小企業が銀行から評価を得るポイントとなります。

経営計画において

  • 社長の引退構想と、その時期
  • 引退後、承継や相続が完了した後までの計画
  • 後継者の存在
  • 引退時点で債務超過が予想される場合、債務超過解消の方法
  • 現在債務超過の場合、社長が逝去した場合の返済余力

 

を折り込むことができる企業は、銀行にとっては自ら手が届きにくいところに手が届いていることから、大きな評価を得ることができるでしょう。

最大の解決方法

企業経営者には真面目な方が多く、生涯現役で責任を全うしようとされる方が大半です。しかし、承継や相続において円満解決できない要因は、結局のところ問題となった時に、最も解決できる方がご存命でない=自ら解決できることができないことにあります。

 

余裕がある内に、ご健勝な間に、法人代表者としての法人、家長としての個人双方の引継ぎを終わらせてしまうこと、これに勝る対処法はありません。

 

これからの経営者は終生ではなく、一定のタイミング(例えば65歳程度迄)で法的な引継ぎは完了してしまい、より自由な立場で後進の指導をしていただくなり、改めて現場に関わるなり、純粋にやり残した何かに取り組むなりしていただく、そんな形が求められるのでしょう。銀行も、それができる企業を、結果として評価することになります。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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