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融資スタンスが消極的な企業に対して銀行は保証付融資を利用させる

銀行は、融資先一社ごとに、この会社へは積極的に融資をして融資残高を増やしていくか、融資残高が横ばいを保つぐらいの現状維持程度の融資をしていくか、それとも融資残高を減らしていくか、決めています。

 

銀行は、融資残高を減らしていく方針、つまり融資スタンスを消極的とする企業について、その方針を、銀行内で、本部から支店へ指示、そして支店長から融資係、得意先係へ指示をします。そうなると、指示を受けた担当銀行員は、この企業の融資残高をどのように減らしていくか、考えて行動します。

 

また融資残高を減らすとともに、銀行は保全を図ります

 

保全を図るとは、万が一、企業が倒産して融資の返済が困難となった場合、不動産担保の競売や信用保証協会による代位弁済、保証人からの回収などによって、貸倒れの金額を少なくなるように、あらかじめ手をうっておくことです。

 

その保全を図る手としてよくあるパターンの一つに、プロパー融資を信用保証協会保証付融資(保証付融資)に振り替えていくパターンがあります。保証付融資は、銀行がもし回収困難となった場合、信用保証協会が80%(制度によっては100%)、代わりに銀行に返済するものです。信用保証協会が企業の代わりに銀行へ返済することを、代位弁済と言います。

 

代位弁済した信用保証協会は、企業と、その保証人へその後、取立てを行います。なお、保証付融資でない融資はプロパー融資と言います。プロパー融資は、当然、銀行が融資回収できなかった時のリスクを100%かぶることになります。

 

銀行としては、その銀行がある企業に出している融資の総額において、プロパー融資がより少なく、保証付融資がより多くなれば、融資の回収が困難となっても貸倒れとなる金額が少なくなるため、保全が強化されることになります。

禁止されている「旧債振替」とは

しかし、プロパー融資で受けた資金で、保証付融資を返済することは「旧債振替」といって、信用保証協会はそのような目的で保証付融資を出すことを禁止していることを知識として覚えてください。

 

なぜ旧債振替はだめなのか。保証付融資を使ってプロパー融資を返済することは、銀行が保全を図るための行為であり、信用保証協会が保証を行う目的と全く相違してしまうからです。

 

(参考:信用保証協会法)

 

第一条

この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。

 

旧債振替の事実が保証協会に分かってしまうと、銀行はその融資が回収困難となった場合、その融資を信用保証協会から代位弁済してもらえなくなります。

 

そこで銀行は、旧債振替とみなされないように、いろいろな手を考えます。

 

例えば、保証付融資が出る数日前に、現金預金の残高が多くある時をねらってプロパー融資の一括返済を企業に行わせ、その数日後に保証付融資を出すパターンです。

 

例えば、1月15日保証付融資1000万円実行→その資金でプロパー融資800万円返済。これは旧債振替であり、禁止されていることですが、抜け道として、その企業の預金残高が1200万円ある1月10日にプロパー融資800万円返済
→1月15日に保証付融資1000万円実行ということを銀行は勧めてくるのです。

 

なお、保証付融資を新たに受けて、プロパー融資の返済ではなく、既存の保証付融資の返済をすることは、あらかじめ信用保証協会への保証申込み時にその希望を伝え、信用保証協会が発行する信用保証書にそれが保証条件として付くことによって、認められます。

 

ただし保証付融資には、銀行が回収困難となった場合の信用保証協会の負担が80%の融資(責任共有制度)もあれば、100%のものもあります。信用保証協会の負担が80%であれば、20%は銀行が負担ということになりますが、そのような責任共有制度適用の保証付融資を、信用保証協会が100%リスク負担の保証付融資で借り換えることも、旧債振替となり禁止されています。

 

ちなみに信用保証協会が認めた場合は、旧債振替は行ってもよい、とされています。企業等の指導育成上必要なものであって、その旨を信用保証協会への保証の申込みで明記し、信用保証協会が特別の事情ありと認めて承諾した場合です。その際は、信用保証書に、保証条件として明記されます。この場合の、企業への指導育成上の理由としては、金利が低くなること、毎月の返済金額が減ること、返済期間が長くなること、などがあります。

保証付融資とプロパー融資のバランスを考える

プロパー融資は、銀行が100%リスク負担であるため、保証付融資に比べ、融資審査は厳しくなります。企業側としては、そこを考え、後々のために信用保証協会の保証枠はとっておくことを第一に考えなければなりません。

 

また直近の融資スタンスとして、ある銀行がその企業に対し、プロパー融資を出さずに保証付融資のみを出すというスタンスとなっていれば、プロパー融資は毎月の返済で残高が減少していく一方で、保証付融資にて新たな融資を受けていくことになりますので、月日が進むにつれ、結果的にプロパー融資が保証付融資に置き換わっていくことになります

 

プロパー融資の残高が減少して保証付融資の残高が増加する、この流れは、銀行が保全を強化するねらいがあって起こる現象です。企業側としてはメリットがありませんので、この流れとならないように注意しておくべきです。

 

以上、述べたように、企業が気をつけなければならないことをまとめます。

 

  • 旧債振替を行うこと。
  • 旧債振替の抜け道を銀行がとろうとすること。
  • 企業の指導育成を名目として信用保証協会の承認の上、旧債振替を行うこと(銀行が、保全の強化を図れるだけです。)
  • ある銀行で保証付融資しか受けないことによって、結果的にプロパー融資が保証付融資に置き換わっていくこと。

 

なお保証付融資は、プロパー融資を出してくれる銀行で、受けるようにしたいものです。その企業に対し、プロパー融資でも融資を出していくよ、というスタンスの銀行こそ、大事にすべきです。

 

また、まだあなたの会社がプロパー融資を受けたことがないのであれば、将来、プロパー融資を出してくれそうかどうかを考えた上で保証付融資を受ける銀行を選び、今は保証付融資で返済実績をつけていくことを考えてください。

 

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