『担保権の種類』について
今回は銀行から資金調達(借入・融資)を受ける際に求められる担保権についてお話しさせていただきます。
まず担保権とは、担保権とは、債務者が万一その債務を履行できなくなった場合(債務不履行)に備えて、あらかじめ債権者(銀行)がその債権を担保するために設定する権利の事です。担保権の代表的なものには次の三点があります。
質権
質権とは主に預金担保、有価証券担保等を金融機関(銀行)が担保取得する場合に使用します。
債権者(銀行)がその債権の担保として、債務者または第三者(物上保証人)から受け取ったものを債務の弁済があるまで留置し、弁済が無い場合には、預かっている担保を処分(売却・相殺)して、優先弁済を受ける事ができる約定担保物件の事をいいます。
抵当権
抵当権は、特定の債権を保全する為の担保権で、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の占有を債権者(銀行)に移さず抵当権設定者の手元に留めて、それを使用・収益させながら、万が一債権が弁済されない場合は、担保を競売(売却)し、その代金により他に優先して返済を受ける権利の事をいいます。抵当権は主に土地・建物・工場財団等に利用され、登記が行われます。
根抵当権
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を極度として担保するために設定されるものです。抵当権と同様、登記されます抵当権は特定の債権を保全するだけであり、継続して銀行から融資・借入を行う場合には、根抵当権としておいた方が利便性が高く手続きが簡便であります。
以上が代表的な担保権であります。皆様も内容を理解し、金融機関から一方的に言われるのではなく、この担保権を上手く使い分ける事も、重要であると私は思います。また、担保設定を行う際には重要事項の説明を理解し担保提供するように心掛けてください。
執筆:山中肇