「モニタリング」という中小企業の評価
経営計画の「決意表明」
このメルマガをお読みいただいている方の中には気づいている方もいらっしゃることと思いますが、今年になって以降、経営改善計画書の書式の中に、経営者からの決意表明を含める金融機関が、大きく増加しています。
書式の中には含まれていなくとも、計画書を提出して金融機関担当者と打合せをしている中で「この計画書に基づいておやりになるということで、宜しいですね?」と念を押された、ということもよくあるようです。
会社の名前で提出しているのだから、当たり前では?という気持ちにもなるのですが、今までなかったものが追加される、ということには必ず意図があるものです。
モニタリング評価の意義
これまで、金融機関にとってモニタリング(評価、稟議)というものは主に決算書に基づく格付け評価を行い、企業に対する取組み方針を決めるために行うことが一般的でした。
※例えば「格付け○、取組み方針は“長期は保証協会対応、短期を個別対応可”」という具合です。
これからは、「企業が自ら策定し、提出した経営改善計画書の適正さと、進捗度合い(実現性)の評価」というものに変わっていくということです。この新たなモニタリング評価は、決算書評価等に加わる、もう一つの企業評価手法となります。
決意表明を経営者に書いていただくのも、この評価を行うにあたって評価の元となる経営改善計画書が、真に企業が自ら作成しその責任が経営者にあることを明示するという意味を持ちます。
「やると言った以上は」という、金融機関の都合もある
金融円滑化法の施行後、金融機関には中小企業に対する「コンサルティング機能」が求められるようになり、円滑化法が期限切れとなった今日では、今後3年間をかけて行われる「選別」に向けて、その要求水準はむしろ高まりました。
しかし、金融機関の融資担当者は、ここ20年間で大きく減少しており一言で言えば「忙しすぎて、対応しきれない」のも正直なところ。そんな中での「経営改善計画書」をベースとしたモニタリング評価というのは金融機関にとっては、コンサルティング機能を、できるだけ省力化して実行するための手法という側面も持ちます。
なにしろ、「お客さんが作成した(自分が作成する必要のない)計画書の 進捗度合いをチェックするだけ」でよい上に「経営者が自ら決意表明をしている以上、その実行責任は全て経営者にある」のですから、出来ていないことに金融機関は責任がないのです。もっとも、元々責任のとりようがないのですが・・
逆手にとれば、いい制度
これまで以上に、金融機関に提出する資料に重みが、増すことになります。中小企業にとっては、つくる資料にかかる手間が増えてしまうことは事実ではありますが、あえて好意的に捉えたいと考えます。
というのも、
「自社を正しくアピールし、実行できた会社の評価が向上する」という意味で、これまでどうしても発生しがちだった「金融機関に見栄えがよくなる決算書をつくる」よりは、余程真っ当なのではないかと思うから、です。あくまで売上と利益を改善することで、再生への正面突破を図る企業が優先して救済されるようであるように、私共もコンサルタントとしても努力して参ります。